非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

公開日 2014年04月25日

 

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について


 
平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職された方や雇い止めなどにより離職された方を対象に国民健康保険税(以下「国保税」といいます)を軽減する制度が始まりました。
 
 

 

対象者


 
失業時点で65歳未満であって、次の失業等給付を受ける方が対象となります。
 
1. 雇用保険の特定受給資格者(例:倒産・解雇などによる離職)
 
2. 雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)
 
なお、離職理由によっては対象外になる場合もあります。雇用保険受給資格者証の第1面「離職理由」欄または「離職年月日 理由」欄に下記のコードが記載されている方が対象になります。
 
特定受給資格者  11・12・21・22・31・32
 
 
特定理由離職者  23・33・34
 
 
 
 

軽減措置の内容


 
1. 国保税は、前年(1月1日~12月31日)の所得などにより算定されます。職に就いていた前年の給与所得で保険税額を算定すると、多くの場合、高額になります。前年の給与所得を100分の30として算定することにより、国保税の軽減を図ります。
 
2. 高額療養費等の所得区分についても、給与所得を100分の30として算定します。
 
 
 

軽減期間


 
離職の翌日から翌年度末までの期間です。国保税は4月1日から3月31日まで、所得区分は8月1日から7月31日までを年度としております。

 
 
 

申請に必要なもの


・雇用保険受給資格者証


・離職した方の国民健康保険被保険者証

 


 

届出先


 
保険年金課  または  綾上支所

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お問い合わせ

保険年金課
TEL:087-876-1593