○綾川町表彰条例施行規則
平成18年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町表彰条例(平成18年綾川町条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰期)
第2条 表彰は、町長が定める日に行う。ただし、特別の事情があるときは、その都度表彰することができる。
(表彰基準)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行うものとする。
(1) 町長の職にあって8年以上在職した者
(2) 12年以上町議会議員の職にあった者
(3) 12年以上副町長の職にあった者
(4) 12年以上教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会委員、固定資産評価審査委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は枌所、陶、羽床財産区議会議員の職にあった者
(5) 教育、文化、産業、衛生、社会事業その他公益の増進に寄与し、町勢発展に尽力した者であって、その事績がおおむね20年以上にわたるもの
(6) その他特に優れた成果を挙げた者及び徳行が優れ他の模範となる者
(1) 在職年数は、就任の日の属する月から起算する。
(2) 1月に満たない端数は、1月とする。
(3) 在職年数は、中断してもその前後の在職期間を通算する。
(4) 前後の職の異なる在職年数があるときは、その異なる在職年数は通算する。
(5) 同時に2以上の職を兼ねる年数があったときは、そのいずれか1の在職年数とする。
(遺族への授与)
第5条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、その者に係る表彰状又は記念品は、遺族に授与する。
(委員の任期)
第7条 条例第3条に規定する綾川町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)の委員の任期は、2年とする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員はその任期が満了しても、後任の委員が就任するまでその職務を行う。
(組織)
第8条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、委員会を開閉し、会務を掌理する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(書記)
第10条 委員会に、書記を置く。
2 書記は、総務課長の職にある者とする。
3 総務課長が不在のときは、委員長が指名する。
4 書記は、委員長の指揮を受けて庶務に従事する。
(1) 町が行う式典への招待
(2) 死亡した場合は、弔辞及び供物料の贈呈
(表彰の取消し)
第13条 受彰者がその責めに帰すべき行為により著しく名誉を失ったと認められるときは、その待遇を取り消すことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(綾川町表彰条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日前に助役又は収入役であった者の職の期間は、第1条の規定による改正後の綾川町表彰条例施行規則第3条第3号の規定する職に相当する期間とみなす。
附則(平成27年6月19日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。