○綾川町行政組織規則

平成18年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための必要な組織等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(機関の設置等)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りでない。

(機関の種類)

第3条 機関は、本庁及び出先機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条及び次条において「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、綾川町課設置条例(平成18年綾川町条例第7号。以下「条例」という。)に規定する課及び法第171条第5項の規定による会計管理者の事務組織をいう。

3 出先機関とは、法第155条第1項に規定する支所をいう。

(本庁の内部組織)

第4条 条例第1条の規定により設置された課に次の係を置く。

総務課 総務係、人事係、行政・選挙係、管財係、消防・防災係、交通安全係、電算係、企画調整係、財政係、広聴・広報・統計係

税務課 賦課・徴収係、地籍係、諸税係

住民生活課 戸籍係、人権・同和対策係、環境衛生係、清掃係

健康福祉課 保健係、福祉係

子育て支援課 子育て支援係、幼稚園・保育所・認定こども園係、児童福祉係

保険年金課 保険医療係、年金係

建設課 土木建築係、維持管理係、都市計画係、公共下水道係、合併処理浄化槽係、農業集落排水事業係、生活排水処理計画係

経済課 農林水産係、商工観光係、土地改良係

2 法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理する内部組織を次のとおり設置する。

会計室

(事務分掌)

第5条 総務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

総務係

(1) 町長の秘書及び渉外に関すること。

(2) 公文書の収受及び発送に関すること。

(3) 完結文書の整理保存に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 国際交流事業に関すること。

(6) 他の係に属さない事務に関すること。

人事係

(1) 職員の任用、服務、分限及び懲戒に関すること。

(2) 職員の給与及び旅費に関すること。

(3) 職員の共済に関すること。

(4) 職員の研修に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 職員団体に関すること。

行政・選挙係

(1) 議会に関すること。

(2) 条例、規則等の審査及び公告に関すること。

(3) 儀式及び褒章に関すること。

(4) 綾川町情報公開審査会及び個人情報保護審議会に関すること。

(5) 行政不服審査及び訴訟事務に関すること。

(6) 行政相談に関すること。

(7) 選挙に関すること。

(8) 選挙管理委員会に関すること。

管財係

(1) 町有財産の管理及び庁内取締りに関すること。

(2) 公用車の安全運転及び管理に関すること。

(3) 土地開発公社に関すること。

(4) 入札参加資格に関すること。

消防・防災係

(1) 消防防災に関すること。

(2) 防災行政無線に関すること。

(3) その他危機管理に関すること。

交通安全係

(1) 交通安全対策に関すること。

(2) 交通事故相談に関すること。

(3) 放置自転車に関すること。

電算係

(1) 電子計算組織の管理運営に関すること。

企画調整係

(1) 重要な企画及び総合調整に関すること。

(2) 行政改革及び事務改善に関すること。

(3) 自治会及び自治会連合会に関すること。

(4) コミュニティ事業に関すること。

(5) 土地利用計画に関すること。

(6) 町営バスに関すること。

(7) 公共交通に関すること。

(8) 地縁団体に関すること。

財政係

(1) 町財政計画に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 町債に関すること。

(5) その他財務に関すること。

広聴・広報・統計係

(1) 広聴報に関すること。

(2) 広報に関すること。

(3) 統計調査に関すること。

第6条 税務課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

賦課・徴収係

(1) 町税の賦課及び調査に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課及び調査に関すること。

(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(4) 町税の徴収及び収納整理に関すること。

(5) 町税の督促及び滞納処分に関すること。

(6) 介護保険料の賦課及び調査に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険料の賦課及び調査に関すること。

地籍係

(1) 地籍調査に関すること。

(2) 土地及び家屋課税台帳並びに図面整理に関すること。

諸税係

(1) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(2) 町税に付随する税外収入に関すること。

(3) その他税に関すること。

第7条 住民生活課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

戸籍係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 印鑑に関すること。

(4) 外国人登録に関すること。

(5) 人口動態に関すること。

人権・同和対策係

(1) 人権推進・啓発事業の計画及び実施に関すること。

(2) 同和対策に関すること。

(3) 男女共同参画の推進に関すること。

(4) 女性の保護及び相談に関すること。

(5) 保護司に関すること。

(6) 人権相談に関すること。

(7) 女性会議に関すること。

環境衛生係

(1) 環境衛生に関すること。

(2) 狂犬病予防及び野犬対策に関すること。

(3) 公害対策に関すること。

(4) 墓園、墓地及び火葬場等に関すること。

清掃係

(1) 廃棄物の処理に関すること。

(2) 廃棄物の減量及び資源化対策に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

第8条 健康福祉課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

保健係

(1) 住民の健康増進に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 結核予防に関すること。

(4) 精神保健に関すること。

(5) 老人保健事業に関すること。

(6) 母子保健事業に関すること。

(7) 献血に関すること。

(8) 地区保健活動に関すること。

(9) 介護予防に関すること。

(10) 総合保健施設及び健康サポートセンターの管理に関すること。

(11) その他健康づくりの推進に関すること。

福祉係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 厚生援護に関すること。

(3) 民生委員及び児童委員に関すること。

(4) 行旅人及び行旅死亡人に関すること。

(5) 特別児童扶養手当に関すること。

(6) 障害者福祉に関すること。

(7) 高齢者福祉に関すること。

(8) 介護保険に関すること。

(9) 社会福祉団体(日赤を含む。)に関すること。

(10) 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

第9条 子育て支援課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

子育て支援係

(1) 児童に関する総合窓口に関すること。

(2) 子育て、少子化対策に関すること。

(3) 放課後児童クラブに関すること。

(4) 放課後児童クラブの運営に関すること。

(5) チャイルドシートに関すること。

幼稚園・保育所・認定こども園係

(1) 幼稚園、保育所、認定こども園に関すること。

(2) 幼稚園、保育所統廃合に関すること。

(3) 幼稚園、保育所、認定こども園施設整備に関すること。

(4) 滞納保育料等徴収に関すること。

児童福祉係

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 児童手当に関すること。

(3) 児童扶養手当に関すること。

(4) ひとり親家庭福祉に関すること。

(5) 児童館に関すること。

第10条 保険年金課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

保険医療係

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 老人保健に関すること。

(3) 重度身体障害者医療に関すること。

(4) 乳幼児医療に関すること。

(5) 母子医療に関すること。

(6) 診療所に関すること。

(7) 後期高齢者医療保険に関すること。

年金係

(1) 国民年金に関すること。

第11条 建設課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

土木建築係

(1) 道路、橋りょう及び河川に関すること。

(2) 公共土木施設の災害防止及び復旧に関すること。

(3) 町営住宅に関すること。

(4) 公用登記に関すること。

維持管理係

(1) 交通安全施設に関すること。

(2) 法定外財産等に関すること。

都市計画係

(1) 開発許可に関すること。

(2) 都市計画に関すること。

公共下水道係

(1) 下水道施設の設計、施工及び監督に関すること。

(2) 下水道事業の受益者負担金、使用料及び手数料の賦課徴収に関すること。

(3) 下水道普及に関すること。

合併処理浄化槽係

(1) 合併処理浄化槽に関すること。

農業集落排水事業係

(1) 農業集落排水事業に関すること。

生活排水処理計画係

(1) 下水道事業計画の策定に関すること。

(2) 下水道事業の予算及び決算に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

第12条 経済課の各係の事務分掌は、次のとおりとする。

農林水産係

(1) 農林水産業の振興に関すること。

(2) 農林水産業諸団体との育成に関すること。

(3) 農業委員会との連絡に関すること。

(4) 主要生産物の生産流通に関すること。

(5) 病虫害の防止及び家畜伝染病の防除に関すること。

(6) 造林に関すること。

(7) 園芸及び畜産に関すること。

(8) 治山治水に関すること。

(9) 財産区に関すること。

(10) 消費生活に関すること。

(11) 森林組合に関すること。

(12) 有害鳥獣の捕獲及び狩猟に関すること。

(13) 中山間直接支払制度の受付業務に関すること。

商工観光係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 中小企業等協同組合及び商工団体に関すること。

(3) 度量衡に関すること。

(4) 観光資源の開発及び宣伝に関すること。

(5) 職業相談に関すること。

(6) 観光行事の開催に関すること。

(7) イベントに関すること。

(8) (株)綾南プラザに関すること。

(9) 柏原渓谷キャンプ村の管理に関すること。

(10) 高山航空公園の管理に関すること。

(11) 高鉢山キャンプ場の管理に関すること。

(12) 長柄ダム公園の管理に関すること。

(13) 田万ダム公園の管理に関すること。

(14) ふれあい研修館の管理に関すること。

土地改良係

(1) 土地改良及び農業土木に関すること。

(2) 農道並びに林道の新設及び改良に関すること。

(3) 農林水産施設の災害防止及び復旧に関すること。

(支所の事務分掌)

第13条 支所の事務分掌は、別表のとおりとする。

(課長会議)

第14条 町政の効率運営のため、重要事項の審議、各部門間の協議及び調整機能として、課長会議を置く。

2 課長会議は、各課、事務所及び各執行機関の連絡調整並びに情報交換を行う機関とする。

3 課長会議は、次の各号に掲げる職を有する者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 参事

(4) 会計管理者

(5) 課長

(6) 室長

(7) 事務局長

(8) 支所長

(9) 事務長

(10) その他、町長が必要と認める者

4 課長会議は、次の事項を協議する。

(1) 各課に共通し、連絡調整を必要とする事項に関すること。

(2) 町議会に提出すべき事項に関すること。

(3) 事業執行に関する情報の交換及び伝達に関すること。

(4) 全庁的な事務事業の推進方法に関すること。

(5) その他、町長が必要と認めること。

5 課長会議は、毎週月曜日に開催する。ただし、必要に応じ随時開催できる。

6 課長会議は、町長が主宰し、副町長が進行する。

7 課長等は、会議に付議すべき事案があるときは、事前に副町長と調整するものとする。

8 課長会議で決定された事項は、速やかに所属職員に伝達し、処理しなければならない。

9 課長会議の庶務は、総務課で行う。

(協議会等)

第15条 この規則に定めるもののほか、特定の行政事務を円滑に処理するため、その都度当該特定事務の名称を付した協議会、連絡会、対策本部を置くことができる。

2 協議会、連絡会、対策本部等の組織その他必要な事項は、その都度定める。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第9号)

(施行期日)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第47号)

(施行期日等)

この規則は、令和3年4月30日から施行する。

別表(第13条関係)

標準的な事務分掌

受付係

総合受付業務に関すること。

地域企画係

(1) 支所長の意思決定補完に係る次に掲げる事項に関すること。

ア 支所任務に関する資料の収集、整理及び提供

イ 支所における諸計画の整理及び参画

ウ 支所における業務の執行状況の報告

エ 支所内の予算経理の統括

オ 支所内の連絡調整

カ その他支所長が指定するもの

(2) 支所内の庶務に係る次に掲げる事項に関すること。

ア 公文書管理

イ 計画促進

ウ 支所内会議の事務処理

エ その他共通業務で支所長が指定するもの

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 国際交流の促進に関すること。

(5) 地域情報化推進の連絡調整に関すること。

(6) 陳情、要望等の受付を含む総合相談業務に関すること。

(7) 綾川町東分地域交流館の管理に関すること。

交通・防災係

(1) 防災行政無線施設の維持及び管理に関すること。

(2) 綾上地域に係る災害対策に関すること。(受付及び集計)

(3) 町営バス運行事業の管理に関すること。

(4) チャイルドシート業務に関すること。

収納・管理係

(1) 町税その他各種使用料及び手数料の収納に関すること。

(2) 支所、備品及び公用車等の維持及び管理に関すること。

(3) 綾上農村環境改善センター施設の管理及び利用許可に関すること。

税務係

(1) 税務証明の受付及び交付に関すること。

(2) 公図の閲覧及び写しの交付等に関すること。

(3) 地籍調査の成果の管理及び地籍図の修正に関すること。

(4) 原付及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。

(5) 町税等の納付書の再発行及び国民健康保険税の異動に伴う納付書の発行に関すること。

(6) 町税等の相談業務に関すること。

戸籍住民登録係

(1) 戸籍に関する諸届及び申請の受付、受理、記載並びに戸籍の謄抄本、附票の写し及び証明書の交付に関すること。

(2) 住民基本台帳に関する諸届及び申請の受付並びに住民票の写し、証明書の交付に関すること。

(3) 印鑑の登録及び交付に関すること。

(4) 外国人登録に関する証明書の交付に関すること。

(5) 身分証明及びその他の証明に関すること。

(6) 埋火葬許可、火葬場の利用許可及び墓地の受付に関すること。

生活環境係

(1) 一般廃棄物(ごみ及びし尿)収集の受付等に関すること。

(2) ごみ袋の販売に関すること。

(3) 野犬対策及び犬猫の死体処理等に関すること。

(4) 環境衛生及び公害対策・不法投棄対策の連絡並びに相談に関すること。

(5) 畜犬登録に関すること。

(6) 住民生活の相談に関すること。

保健・福祉係

(1) 国民健康保険の受付及び申請事務に関すること。

(2) 老人保健の受付及び申請事務に関すること。

(3) 介護保険の受付及び申請事務に関すること。

(4) 国民年金等の受付及び申請事務に関すること。

(5) 障害者福祉の受付及び申請事務に関すること。

(6) 生活保護の受付及び申請事務に関すること。

(7) 児童扶養手当、特別児童扶養手当及び児童手当の受付並びに申請事務に関すること。

(8) 介護保険外の在宅高齢者福祉の受付及び申請事務に関すること。

(9) 福祉医療(障害、母子及び乳幼児)の受付及び申請事務に関すること。

(10) 弔慰金、援護等関連事務の受付及び申請事務に関すること。

(11) 福祉年金の受付及び申請事務に関すること。

(12) 福祉全般の相談等の受付及び申請事務に関すること。

(13) 児童福祉に関すること。

(14) 保育所の入退所の受付及び管理に関すること。

(15) 高齢者コミュニティセンター及び高齢者いきがい館の管理に関すること。

(16) 放課後児童クラブの受付に関すること。

(17) 後期高齢者医療保険の受付及び申請事務に関すること。

下水道係

(1) 下水道加入の受付及び下水道使用料納付書、分担金等の再発行に関すること。

建設係

(1) 公共土木に関すること。

ア 土木施設(道路、橋りょう、河川等)に関すること。

イ 公共土木災害に関すること。

(2) 町営住宅に関すること。

土地改良係

(1) 土地改良に関すること。

ア 土地改良事業の補助及び融資に関すること。

イ 土地改良事業の地元調整に関すること。

ウ 農道の維持及び管理に関すること。

エ 農地災害に関すること。

産業係

(1) 産業振興に関すること。

綾川町行政組織規則

平成18年3月21日 規則第2号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月21日 規則第2号
平成19年3月16日 規則第2号
平成20年3月19日 規則第12号
平成21年3月19日 規則第8号
平成22年3月19日 規則第4号
平成27年3月20日 規則第2号
平成27年3月20日 規則第3号
平成28年3月18日 規則第5号
平成29年3月23日 規則第9号
平成29年4月20日 規則第10号
平成30年3月20日 規則第4号
令和3年4月30日 規則第47号