○綾川町文書管理規程

平成18年3月21日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第14条)

第3章 文書の処理(第15条―第22条)

第4章 文書の浄書及び発送(第23条―第25条)

第5章 文書の整理及び保存(第26条―第35条)

第6章 文書の廃棄(第36条・第37条)

第7章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、綾川町における文書の管理について基本的事項を定めることにより、文書事務の適正かつ迅速な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。

(文書の処理及び作成の原則)

第2条 文書は、適性かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務が効率的に処理されるよう努めなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 所管課 当該文書に係る事案を所掌する課をいう。

(3) 課長 前号に掲げる課又は室の長をいう。

(4) 文書 綾川町情報公開条例(平成18年綾川町条例第10号)第2条に規定する行政文書をいう。

(5) 保管 完結した文書をその事務を所掌する課において管理することをいう。

(6) 保存 保管した文書を書庫において管理しておくことをいう。

(7) 引継ぎ 保管していた保管文書を総務課に引き継ぎ、書庫で集中管理(保存)に移す作業をいう。

(総務課長の職責)

第4条 町長は、文書管理に関する事務の総責任者である文書統括責任者を置き、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 文書統括責任者は、文書事務(文書の受領、配布、収受、審査、決裁、浄書、印刷、発送及び整理等。以下同じ。)の指導、改善及び完結文書の保存と廃棄の事務を統括する。

(課長の職責)

第5条 課長は、課の文書事務に関する一切の事務の責任者である文書管理責任者を担当する。

(統括文書主任)

第6条 文書事務を適正かつ迅速に処理するため、統括文書主任を置き、文書統括責任者の指定する者をもって充てる。

2 統括文書主任は、文書統括責任者の命を受け、町役場全体の文書事務が適正かつ迅速にされるように実務として実施しなければならない。

(文書主任)

第7条 文書事務を適性かつ迅速に処理するため、各課に文書主任を置き、文書管理責任者の指定する者をもって充てる。

2 文書主任は、次に掲げる事務を指揮する。

(1) 文書処理の促進に関すること。

(2) 文書事務の指導に関すること。

(3) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、文書事務に関し必要なこと。

(文書管理システム)

第8条 文書の受領、収受、作成、回議、合議、決裁、発送、施行、保管、保存又は廃棄を行うときは、文書管理システムに必要な事項を登録しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、文書統括責任者は、前項以外の方法により文書を処理することが適当であると認められたものについては、文書の処理について別な方法を定めることができる。

(文書の記号及び番号)

第9条 文書には、記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でないと認められる文書又は軽易な文書には、これを省略することができる。

第2章 文書の収受及び配布

(到達文書の取扱い)

第10条 町役場に到達した文書(以下「到達文書」という。)は、文書統括責任者が受領し、収受及び配布は、次に定めるところによる。

(1) 文書は、配布すべき課が明らかでない等、文書統括責任者が開封する必要があると認めたものを除き、開封しないで所管課に配布する。

(2) 2以上の課に関連する文書は、文書統括責任者と関係する文書管理責任者との協議の上、最も関係が多いと認められる課に配布すること。

(執務時間外の到達文書)

第11条 執務時間外の到達文書は、宿日直員が受領し、文書統括責任者に引き継がなければならない。

(転送の禁止)

第12条 配布を受けた文書のうち、当該課の所管に属しないものがあったときは、直ちに総務課へ返付し、各課相互に転送してはならない。

(配布文書等の取扱い)

第13条 文書管理責任者は、配布を受けた文書(以下「配布文書」という。)を次により速やかに処理しなければならいない。

(1) 配布文書は、開封の上、担当する者へ配布する。

(2) 個人あて又は職名あての親展文書その他開封を不適当と認めるものは、封をしたまま名あて人に配布する。

(3) 文書の収受の日時が権利の得失又は変更に関係のある文書及び電報は、収受時刻を記入し、直ちに名あて人に配布する。

2 前項の規定にかかわらず、文書管理責任者は、申請書、届出書等で、課において直接収受し、直ちに処理を要すると認められるものについては、文書の収受方法を別に定めることができる。

第14条 前条第1項第1号(同条第2項に規定する場合を含む。)の規定により文書取扱者が受領した文書のうち必要なものは、当該文書の処理を行う職員(以下「事務担当者」という。)が、文書管理システムに文書名、収受日、発信者名等を登録することによって収受しなければならない。

第3章 文書の処理

(文書の処理方針)

第15条 文書は、文書管理責任者及び文書主任が中心となって速やかに処理しなければならない。

2 文書管理責任者は、文書を受領したときは、当該文書を担当する者に回付しなければならない。ただし、当該文書が次のいずれかに該当するときは、速やかに上司に供覧して、直接上司の指示を受けなければならない。

(1) 重要な文書で処理について直接上司の指示又は承認を受ける必要のあるもの

(2) 国又は他の地方公共団体の機関からの文書で重要と認められるもの

(3) 事務の性質上その処理が長期の日時を要すると認められるもの(課長の専決に属する事務を除く。)

(文書処理の期日)

第16条 課に配布された文書は、原則としてその日のうちに事務担当者に回付しなければならない。ただし、指定された期日内に処理することが困難であると認められるときは、文書管理責任者の承認を得て期日を延長することができる。

(文書の起案)

第17条 文書の起案は、事案の件名、起案理由、起案日、保存年限、その他必要事項を文書管理システムに登録し、文書管理システムから出力された起案用紙を用いて行わなければならない。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 綾川町会計規則(平成18年綾川町規則第33号)に規定する諸様式を用いて処理するもの

(2) 軽易なものでその文書の余白に記載して処理することができるもの

(3) 文書管理システムにより処理することが困難であるもの

(関係書類の添付)

第18条 起案文書には、必要に応じて起案の理由及び事案の経過を明らかにする資料を添付しなければならい。

(合議による文書の処理)

第19条 2以上の課に関連する文書は、所管課で処理案を起案し、所管課長は、関係する課へ合議した後、上司の決裁を受けなければならない。

2 前項による合議は、相手方職名を指定して行わなければならない。

3 合議を受けた者は、同意又は不同意を決定しなければならない。

4 所管課長は、合議を終えた文書に不同意等の表示があったときは、直ちに上司の指示を受けなければならない。

(機密文書の取扱い)

第20条 緊急を要する文書又は機密文書等その他重要な文書で決裁を必要とするものは、当該文書の内容を説明し得る職員が持ち回りで決裁を受けなければならない。

2 処理後においてもなお機密を要する文書は、封筒に入れ保管する等細心の注意をもって取り扱わなければならない。

(未処理文書の調整)

第21条 文書主任は、常に未処理文書を調整し、自ら処理する場合を除き、事務担当者にその処理を促進するよう指導しなければならない。

(文書の審査)

第22条 次に掲げる事案に係る文書は、主管文書管理責任者の意思決定を経た後、他の課に関係あるものは、更に当該関係文書管理責任者の合意を経て、文書統括責任者の審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則その他告示等の制定又は改廃に関する文書

(2) 前号に掲げるもののほか、文書統括責任者が必要と認めるもの

第4章 文書の浄書及び発送

(文書の発信者名)

第23条 発送文書は、町長名を用いなければならない。ただし、事案の内容により町長名とする必要がないものについては、町名、副町長名、会計管理者名、参事名、局長名、支所長名、支所名、課長名、課名、室長名又は室名を用いることができる。

(浄書及び校合)

第24条 文書の浄書は、所管課で行うものとする。

2 浄書した文書は、事務担当者が原議書と校合しなければならない。

(公印)

第25条 校合を終了した浄書文書は、綾川町の公印に関する規則(平成18年綾川町規則第7号)の定めるところにより、公印を押印しなければならない。ただし、次に掲げるものには公印を押印しないことができる。

(1) 内部の者に対する往復文書

(2) 軽易な文書

(3) 案内状、条例、あいさつ状その他これらに類する文書

2 割印は、契約書等重要な公文書が複数枚にわたる場合において、抜取り又は差し込みを防止し、連続を認証するために用い、当該公文書の継目又は綴目に公印を押すものとする。

第5章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第26条 文書は、常に整然と整理し、必要なときに直ちに取り出せるように保管し、又は保存しておかなければならない。

2 文書の保管又は保存に当たっては、常に紛失、火災、盗難等の予防の措置をとるとともに、重要なものは、非常災害時に際しいつでも持ち出せるように、あらかじめ準備しておかなければならない。

3 文書の整理は、文書統括責任者の指定するファイルを使用する。

4 ファイルには、文書管理システムによるタイトルを貼り付ける。

5 文書の分類は、別に定める文書分類表による。

(文書分類表の変更)

第27条 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には速やかに文書分類の変更を検討し、文書分類登録・変更を総務課に依頼しなければならない。

(1) 新たに事業等が生じ、既存の文書分類表の細分類項目にないタイトルが必要となった場合

(2) 文書の移動や廃棄の際に、文書の保存年限等の見直しを行った場合

2 文書統括責任者は、前項に規定する依頼を受けた場合、内容を確認の上、速やかに文書分類表を変更しなければならない。

(分類項目の変更)

第28条 各課は、次に掲げる事由が生じた場合には、大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更を検討し、総務課と調整を行わなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目では文書の分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合

(文書の保管)

第29条 文書の保管は、文書主任のもと、各課において行うものとする。

2 保管の期間は、原則として保存年限起算日から1年間とし、各課において決められた定めに基づき保管し、又は閲覧の管理を行う。

(常用文書)

第30条 文書管理責任者は、当該課において常時利用する必要があると認めるものを常用文書として指定することができる。

(文書の保存)

第31条 文書の保存年限の種別は、次の9種類とする。

(1) 永年保存

(2) 80年保存

(3) 50年保存

(4) 30年保存

(5) 10年保存

(6) 5年保存

(7) 3年保存

(8) 2年保存

(9) 1年保存

2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間、証拠として保存する必要がある文書については、文書の保存年限、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。

3 文書の保存は、それぞれの文書の保存年限に従って保存期間が満了するまで保存するものとする。

(保存年限の起算)

第32条 文書の保存年限の計算は、その完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する必要がある文書は、その完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

(保存文書の引継ぎ)

第33条 保管期間が満了した文書で保存を必要とするものの引継ぎは、別に定めるところにより、各年度終了後、行わなければならない。

(引継ぎ文書の確認)

第34条 文書統括責任者は、前条により文書の引継ぎを受けたときは、当該文書の確認を行わなければならない。

(書庫の管理)

第35条 書庫の管理者は、文書統括責任者とする。

2 文書統括責任者は、書庫における文書の保存状況を統制管理し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

第6章 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第36条 保存期間が満了した文書は、速やかに廃棄しなければならない。

2 引継ぎした文書の廃棄は、文書統括責任者の指示により所管課の文書管理責任者が行わなければならない。

3 文書統括責任者は、保存期間中の文書であっても保存の必要がないと認めるものは、所管課の文書管理責任者と協議の上、廃棄することができる。

4 機密に属する文書又は他に使用されるおそれのある文書を廃棄するときは、焼却又は裁断の方法により処理しなければならない。

(文書の継続保存)

第37条 文書管理責任者は所管課において、保存期間満了後、更に継続して保存する必要があると認められる文書があるときは、保存期間満了前に文書統括責任者の承認を受けなければならない。

2 文書統括責任者は、前項の規定による申出があった場合は、当該申出に係る文書の保存年限の延長の適否を審査し、延長を適当と認めたときは、当該文書を引き続き保存しなければならない。

第7章 雑則

第38条 この訓令に定めるもののほか、文書管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

綾川町文書管理規程

平成18年3月21日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第7号
平成19年3月16日 訓令第1号