○綾川町情報公開条例施行規則

平成18年3月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町情報公開条例(平成18年綾川町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行政文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は、行政文書公開請求書(様式第1号)によるものとする。

(行政文書公開決定通知書等)

第3条 条例第11条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。ただし、行政文書公開請求書が提出された日に第1号に掲げる決定をした場合において、その日に当該決定に係る行政文書を公開するときは、口頭により行うことができる。

(1) 行政文書の全部を公開する旨の決定 行政文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書の一部を公開する旨の決定 行政文書一部公開決定通知書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による通知は、行政文書非公開決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(行政文書公開決定等期間延長通知書)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は、行政文書公開決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(行政文書公開決定等期間特例延長通知書)

第5条 条例第13条の規定による通知は、行政文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(行政文書公開請求事案移送通知書)

第6条 条例第14条第1項の規定による通知は、行政文書公開請求事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(行政文書の公開に係る意見照会書等)

第7条 条例第15条第1項の規定による通知は、行政文書の公開に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項の規定による通知は、行政文書の公開に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第15条第1項及び第2項の意見書は、行政文書の公開に係る意見書(様式第10号)によるものとする。

4 条例第15条第3項(条例第19条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、行政文書公開通知書(様式第11号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第8条 第3条第1項の通知を受けたものは、町長が指定する日時及び場所において、当該通知に係る行政文書の公開を受けなければならない。

2 町長は、行政文書の公開を閲覧若しくは視聴の方法により受ける者が、当該行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧若しくは視聴を停止させ、又は中止することができる。

3 条例第16条第2項の規定により写しの交付を行うときの交付部数は、1件の公開請求につき1部とする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第25条の規定による実施状況の公表は、公開請求の件数、公開決定、一部公開決定及び非公開決定の件数、不服申立ての状況その他必要な事項を綾川町役場掲示場に掲示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町情報公開条例施行規則(平成15年綾上町規則第14号)又は綾南町情報公開条例施行規則(平成14年綾南町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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綾川町情報公開条例施行規則

平成18年3月21日 規則第9号

(平成19年12月21日施行)