○綾川町防災行政無線施設(無線情報システム)条例施行規則
平成18年3月21日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町防災行政無線施設(無線情報システム)条例(平成18年綾川町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、綾川町防災行政無線施設(無線情報システム)(以下「無線施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(放送の種類)
第2条 放送の種類は、遠隔制御局からの放送を含み、次のとおりとし、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 定時放送 午前7時及び午後8時
(2) 臨時放送 町長が特に臨時放送の必要があると認める場合
(3) 緊急放送 災害など緊急事項の通報の場合
(4) 時報放送 正午及び午後6時
2 選択放送は、前項の種類に応じ、次に定めるところによる。
(1) 一斉放送(全町)
(2) グループ放送
(1) 設置者 町長
(2) 管理責任者 総務課長
(3) 通信取扱責任者 特殊無線技士の有資格者
2 戸別受信機及び屋外アンテナ(以下「受信機等」という。)の管理は、各世帯主等(以下「保管者」という。)が行うものとする。
3 無線施設の管理責任者は、無線施設の運営を統括し、次の職務を行う。
(1) 無線施設の開設又は変更に関する計画の立案に関すること。
(2) 電波法令に従って行う申請、届出、報告などの手続に関すること。
(3) 電波法令に基づく無線施設の検査の事前準備、立会い及び検査後に必要とされる処置の実施に関すること。
(4) 無線施設の運用、保安及び非常災害対策に関し訓練並びに検査及び研究を行うこと。
(5) 毎年1回無線施設の点検整備を行うこと。
(6) 通信取扱責任者の養成及びその適正配置に関すること。
(7) 電波法令に定める業務書類の整備及び保管に関すること。
3 町長は、受信機等の貸与を決定したときは、申請者に防災行政無線施設戸別受信機等貸与承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(受信機等の管理)
第5条 町長は、受信機等の管理及び運用について保管者を指導し、及び監督する。
2 町長は、前項の指導及び監督を一元的に行うため、受信機等管理台帳を作成し、町に備え付けておくものとする。
(権利移譲等の禁止)
第6条 保管者は、その権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(設備の変更)
第7条 保管者は、受信機等に対し特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、町長が特に認めたものは、この限りでない。
(経費の負担等)
第8条 貸与する受信機等の貸借料は、無料とする。ただし、保管者は、受信機等に係る使用及び維持管理に要する費用並びに次に定める事由に該当する場合における設備費等の必要経費の全額を実費負担しなければならない。
(1) 条例第4条第1号に規定する世帯で、受信機等の増設を希望する場合
(2) 条例第4条第3号に規定する事業所等
(3) 保管者が既に設置した受信機等を移設させる場合
(4) 保管者が、故意又は過失により受信機等を損傷させた場合
2 固定系遠隔制御局の維持補修に係る経費は、設置場所の管理者に過失がある場合を除き町が負担する。
(受信機等の返納)
第9条 保管者は、受信機等を使用しなくなったときは、防災行政無線返納届出書(様式第3号)を町長に提出するとともに、貸与されていたものについては直ちに町に返納しなければならない。
(書類の備付け)
第10条 本部基地局及び遠隔制御局には、次の書類を備え付けなければならない。
(1) 無線局免許状
(2) 無線局申請書副本
(3) 無線検査簿
(4) 無線業務日誌
(5) 電波法令集
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町防災行政無線施設(無線情報システム)の管理及び運営に関する規則(平成7年綾上町規則第6号)、綾上町防災行政無線施設(無線情報システム)戸別受信機取扱規程(平成7年綾上町規程第5号)又は綾南町防災行政無線施設(無線情報システム)の管理及び運営に関する規則(平成8年綾南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月19日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第45号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。