○綾川町選挙管理委員会規程

平成18年3月21日

選挙管理委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、綾川町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。

2 前項の規定により選挙を行う場合においては、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時にその職務を行う。

3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって委員長と定めるかどうかを委員会に諮りすべての委員の同意があった者をもって当選人とする。

4 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その日から10日以内にこれを選挙しなければならない。

(委員長の職務代理)

第4条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が指定する委員がその職務を代理する。

2 委員長は、その就任後直ちに前項の委員を指定し、その住所、氏名を告示しなければならない。

(退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、委員会の承認を得なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長の承諾を得なければならない。

(委員長等の異動の告示)

第6条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属政党の届出)

第7条 委員(委員長を含む。)及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合も、同様とする。

(委員会の招集)

第8条 委員会の招集は、委員長の招集通知による。ただし、改選後最初の委員会は、書記(上席の書記)の招集通知による。

2 前項の招集通知は、招集の日時、会議の場所及び議題を付記した文書をもって行う。

3 委員から委員会の招集を請求するときは、その理由を記載した文書で、委員長に請求しなければならない。

4 委員長又は委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長職務代理者に、委員にあっては委員長にあらかじめ、その旨を届け出なければならない。

5 委員会は、必要があると認めたときは、町長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録)

第9条 委員長は、書記に命じて会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともにこれに署名しなければならない。

(議会規則の準用)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の議事については、綾川町議会の会議の例による。

(委員長の職務)

第11条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担当する。

(1) 委員会の議決すべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決)

第12条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の委員会に報告しなければならない。

3 委員長は、その専決事項のうち軽易なものについては、書記に専決させることができる。

(書記その他の職員)

第13条 委員会に書記その他の職員を置き、委員長が任命する。

2 この告示に定めるもののほか、書記その他の職員の服務については、綾川町職員服務規程(平成18年綾川町訓令第23号)の例による。

(文書の処理)

第14条 委員会の文書の処理については、町の文書処理の例による。

(文書の閲覧等)

第15条 文書その他の書類は、委員長の承認がなければ他人に閲覧させ、又はその謄本を与え、若しくは持ち出してはならない。

(告示)

第16条 委員会及び委員長の行う告示は、綾川町の告示の例による。

(公印の名称、ひな形等)

第17条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年7月15日選管告示第1号)

この告示は、平成21年7月15日から施行する。

別表第1(第17条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

使用区分

保管者

個数

綾川町選挙管理委員会之印

れい書

方21

選挙事務

総務課長

1

①’

れい書

方30

表彰状、感謝状及び賞状用

総務課長

1

綾川町選挙管理委員会委員長之印

れい書

方21

選挙事務

総務課長

1

選挙長之印

れい書

方21

選挙事務

総務課長

1

別表第2(第17条関係)

画像

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①’

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綾川町選挙管理委員会規程

平成18年3月21日 選挙管理委員会告示第1号

(平成21年7月15日施行)