○綾川町職員懲戒審査委員会規則

平成18年3月21日

規則第23号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による職員(綾川町職員の定数に関する条例(平成18年綾川町条例第27号)の適用を受ける職員をいう。)の分限懲戒処分の公正を期するため、綾川町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員3人をもって組織する。

2 前項の委員は、町職員の中から3人を町長が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中においても解任することができる。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員がこれを互選する。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第5条 町長から委員会に懲戒審査依頼書(別記様式)の提出があったときは、委員長は速やかにこれを招集しなければならない。

(会議)

第6条 委員会の議事は、原則として出席委員の全員一致をもって決するものとする。

第7条 委員長及び委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事件の会議に参与することができない。

(議決等)

第8条 委員会は、審査に付された議事について、その事実を審査し、弊害の程度、事犯の情況、本人の性行等を斟酌し、懲戒処分を議決しなければならない。

2 委員会で議決した事項については、委員長は報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(秘密会)

第9条 委員会の議事は、秘密会とする。

(意見の聴取)

第10条 委員会は、必要と認められるときは、事件本人の出頭を命じ、又は関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議録)

第11条 委員長は、会議録を調製して、会議の結果及び議事の要領を記載し、出席した委員とともに署名しなければならない。

(書記)

第12条 委員会に書記を置く。

2 書記は、町職員の中から委員長が町長の同意を得てこれを任命する。

3 書記は、委員会の庶務に従事する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成18年10月1日規則第112号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第26号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

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綾川町職員懲戒審査委員会規則

平成18年3月21日 規則第23号

(平成22年1月1日施行)