○綾川町職員名札着用規程
平成18年3月21日
訓令第24号
(目的)
第1条 この訓令は、綾川町職員(綾川町職員の定数に関する条例(平成18年綾川町条例第27号)に定める職員、非常勤の嘱託員及び臨時的任用職員をいう。以下「職員」という。)の所属及び氏名を明確にするとともに、その勤務、応接、態度等の向上を促し、もって職員が全体の奉仕者として公共の利益及び町民サービスの向上を図ることを目的とする。
(着用)
第3条 職員は、執務時間中、常時名札を着用しなければならない。ただし、勤務実態等により町長が着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2 名札は、上衣の見やすい位置に着用しなければならない。
(貸与)
第4条 名札は、職員に貸与する。
2 職員は、名札を他人に貸与し、又は贈与してはならない。
(返納)
第5条 職員は、退職等によりその身分を失った場合は、直ちに名札を返納しなければならない。
(再交付)
第6条 名札の記載字句に変更があった場合若しくは紛失し、又は著しくき損した場合は、速やかに届け出て、再交付を受けなければならない。
(取扱い)
第7条 名札の取扱いに関しては、総務課において行うものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。