○綾川町職員徽章はい用規程
平成18年3月21日
訓令第25号
(目的)
第1条 この訓令は、綾川町職員(常勤の特別職の職員及び綾川町職員の定数に関する条例(平成18年綾川町条例第27号)に定める職員をいう。以下「職員」という。)が、その身分を表示し、公務員としての品位を保持するため、徽章をはい用することを目的とする。
(制式)
第2条 徽章は、様式第1号のとおりとする。
(はい用)
第3条 徽章は、常時はい用しなければならない。ただし、町長において職務執行上支障があると認めた場合は、この限りでない。
(はい用位置)
第4条 徽章のはい用位置は、次の各号による。
(1) 背広立襟の見返りのある服にあっては、左方見返り
(2) 立襟の服にあっては、左襟部
(3) 前2号以外の服にあっては、左胸部
(貸与)
第5条 徽章は、職員に貸与する。
2 職員は、徽章を他人に貸与し、又は贈与してはならない。
(返納)
第6条 職員は、退職等によりその身分を失った場合は、直ちに徽章を返納しなければならない。
(再交付)
第7条 徽章を紛失し、又はき損した場合は、速やかに徽章再交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認によって再交付を受けなければならない。
(実費弁償)
第8条 前条の規定により再交付した場合は、徽章の実費額を徴収するものとする。ただし、町長において特別の事情があると認めた場合は、これを免除することができる。
(取扱い)
第9条 徽章の取扱いに関しては、総務課において行うものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成27年6月19日教委訓令第3号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。