○綾川町職員章はい用規程

平成18年3月21日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、綾川町職員(常勤の特別職の職員及び綾川町職員の定数に関する条例(平成18年綾川町条例第27号)に定める職員をいう。以下「職員」という。)が、その身分を表示し、公務員としての品位を保持するため、章をはい用することを目的とする。

(制式)

第2条 章は、様式第1号のとおりとする。

(はい用)

第3条 章は、常時はい用しなければならない。ただし、町長において職務執行上支障があると認めた場合は、この限りでない。

(はい用位置)

第4条 章のはい用位置は、次の各号による。

(1) 背広立襟の見返りのある服にあっては、左方見返り

(2) 立襟の服にあっては、左襟部

(3) 前2号以外の服にあっては、左胸部

(貸与)

第5条 章は、職員に貸与する。

2 職員は、章を他人に貸与し、又は贈与してはならない。

(返納)

第6条 職員は、退職等によりその身分を失った場合は、直ちに章を返納しなければならない。

(再交付)

第7条 章を紛失し、又はき損した場合は、速やかに章再交付申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認によって再交付を受けなければならない。

(実費弁償)

第8条 前条の規定により再交付した場合は、章の実費額を徴収するものとする。ただし、町長において特別の事情があると認めた場合は、これを免除することができる。

(取扱い)

第9条 章の取扱いに関しては、総務課において行うものとする。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成27年6月19日教委訓令第3号)

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。

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綾川町職員徽章はい用規程

平成18年3月21日 訓令第25号

(平成28年5月12日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第25号
平成27年6月19日 教育委員会訓令第3号