○綾川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月21日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、綾川町議会の議長、副議長及び議員(以下「議長等」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長等の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 37万1,000円

副議長 月額 32万2,000円

議員 月額 30万2,000円

(議員報酬の支給方法及び支給日)

第3条 議員報酬は、議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日からそれぞれ日割計算により支給する。

2 議長等が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を日割計算により、死亡したときはその日の属する月までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても同一人に重複して議員報酬を支給しない。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによって計算する。

4 議員報酬は、毎月15日に支給する。

(費用弁償)

第4条 議長等が招集に応じて会議に出席したとき、又は議会の議決により付議された特定の事件についての審査のため委員会に出席したとき、及び全員協議会に出席したときは、費用弁償として日額2,000円の旅費を支給する。

2 議長等が前項以外の公務のため旅行したときは、費用弁償として綾川町職員等の旅費に関する条例(平成18年綾川町条例第47号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による旅費を支給する。

(期末手当)

第5条 議長等に支給する期末手当の額は、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号)の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)の例による。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の137.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の142.5」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「議長等」と、「職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の25を超えない範囲で規則で定める割合」とあるのは「100分の15」と読み替えるものとする。

(準用規定)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関し必要な事項は、一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、同条中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平成18年9月26日条例第152号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第27号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年12月14日条例第20号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1の表の改正部分による改正後の綾川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

綾川町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

平成18年3月21日 条例第38号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月21日 条例第38号
平成18年9月26日 条例第152号
平成20年12月19日 条例第28号
平成21年5月28日 条例第20号
平成21年11月27日 条例第27号
平成22年11月26日 条例第15号
平成28年3月18日 条例第15号
平成30年12月14日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第22号
令和3年11月30日 条例第15号
令和5年12月14日 条例第28号