○綾川町職員の給与に関する規則

平成18年3月21日

規則第28号

(趣旨)

第1条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員を除く。以下同じ。)の給与の支給については、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号。以下「給与条例」という。)及び綾川町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年綾川町条例第46号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の差引支給の禁止)

第2条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第3条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第4条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は、前項各号の順位に、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第5条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第7条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。ただし、法第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。

第5条の2 次の各号に掲げる職員に対する給与条例第16条の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 給与条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 給与条例第16条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに算出率を乗じて得たもの」とする。

(2) 給与条例第5条の2第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 給与条例第16条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの」とする。

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項の規定により採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 給与条例第16条中「祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたもの」とあるのは、「、祝日法による休日等及び年末年始の休日等の日数に4分の31を乗じたものに勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの」とする。

(給与の減額)

第6条 給与条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与条例第12条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料及び地域手当の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、減額すべき給与の額が翌月の給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

第7条 削除

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第9条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年綾川町条例第35号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第10条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とする日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第11条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第12条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第13条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給与条例附則第10項の規定により減ずる額の日割計算)

第13条の2 月の中途において、給与条例附則第10項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは前条第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその月の給与条例附則第10項各号(第3号及び第4号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(扶養手当の支給)

第14条 扶養手当の支給については、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員から扶養親族届(様式第1号)を徴し、これに基づき、その扶養親族が扶養親族たる要件を備えているかどうか又は配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のない旨を確かめて認定した後において支給するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額1,300,000円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者にあっては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

5 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

第15条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第15条の2 新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住所、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求める等の方法により確認して、その者が給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

3 第1項の規定による届出に係る職員が食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の範囲とする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

4 給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員には、次に掲げる職員は、該当しない。

(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は除く。)

(2) 職員が父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している場合

5 給与条例第9条第1項の「家賃」には、次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものにかかる借料

6 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

7 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、給与条例第9条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当の支給)

第15条の3 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第16条 給与条例第14条に規定する規則で定める日は、週休日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の勤務時間を割り振られた日(その日が同条に規定する休日又は年末年始の休日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務命令簿(様式第3号)によって勤務を命ぜられた職員が、これによって実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第6条第1項の例による。

4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

5 職員が、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

6 職員が、翌月の給料の支給日前において第10条に規定する非常の用に充てるためにその支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして、異動し、退職し、若しくは死亡したときは、第4項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その請求又は異動、退職若しくは死亡の日までの分をその際に支給するものとする。

(時間外勤務手当)

第16条の2 給与条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第13条第3項及び第4項の規則で定める時間は、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年綾川町規則第24号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により、割振り変更前の勤務時間(給与条例第13条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した時間のうち、次に掲げる時間を除く時間とする。

(1) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日の勤務時間のうち、7時間45分を超える時間

(2) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の1週間の勤務時間のうち、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

 割振り変更前の勤務時間が38時間45分以上である場合 当該割振り変更前の勤務時間(その週に給与条例第14条の規定により休日勤務手当を支給されることとなる時間(以下「休日勤務手当支給対象時間」という。)がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

 割振り変更前の勤務時間が38時間45分未満である場合 38時間45分(その週に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)

(3) 週休日の振替等により勤務時間が割り振られた後の勤務時間条例第4条の規定により勤務時間の割振りを行う期間(以下「割振り単位期間」という。)における正規の勤務時間のうち、同条の規定により割り振られた割振り単位期間の正規の勤務時間(その割振り単位期間に休日勤務手当支給対象時間がある場合にあっては、これに当該休日勤務手当支給対象時間を加えた時間)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

3 給与条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日)

第16条の3 給与条例第14条前段の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(当該勤務日等が給与条例第14条に規定する祝日法による休日等若しくは同条に規定する年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の町長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

第16条の4 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で町長が指定する日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第16条の5 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

第17条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第18条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿によって勤務を命じた者に支給するものとし、その額は宿直勤務又は日直勤務1回につき次に定める額とする。

(1) 医師 25,000円

(2) 医師以外の病院職員 6,000円

(3) 前2号以外の職員 4,400円

2 前項第1号及び第2号に掲げる職員で、その勤務時間が5時間未満の場合においては、その勤務1回について前項に掲げる額にそれぞれ100分の50を乗じて得た額とする。

3 宿日直手当は、第16条第4項及び第5項の規定に準じて支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第19条 給与条例第18条第1項の規則で定める職は、別表第1に掲げる職とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

2 前項に規定する職を占める職員に支給する管理職手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第1の2の支給額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に給与条例第5条第3項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第1の3の支給額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(給与条例第22条第1項の場合及び次に掲げる負傷又は疾病により承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

(2) 派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体(派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤(当該業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。)による負傷若しくは疾病

(3) 退職派遣者の特定法人(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項に規定する特定法人をいう。)において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

5 給与条例附則第10項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)のうち、その職務の級が給与条例附則第10項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の管理職手当の支給額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

6 給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第2項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第19条の2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該職の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1種 12,000円

(2) 第2種 12,000円

(3) 第3種 12,000円

(4) 第4種 12,000円

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

第19条の3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる当該区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1種 6,000円

(2) 第2種 6,000円

(3) 第3種 6,000円

(4) 第4種 6,000円

2 給与条例第18条の2第3項第1号の勤務をした後、引き続いて同項第2号の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務にかかる同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第19条の4 第16条第4項及び第6項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

(期末手当の支給)

第20条 給与条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(法第22条の2第1項各号に掲げる職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、綾川町職員の育児休業等に関する条例(平成18年綾川町条例第36号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

2 給与条例第20条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 休職にされていた期間(給与条例第22条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(6) 法第26条の2第1項に規定する修学部分休業(以下「修学部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

4 削除

5 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) 県費負担教職員

(5) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

6 前項の期間の算定については、第3項の規定を準用する。

7 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、これらの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときは、これらの日の前日とする。)とする。ただし、町長は、特別の事情によりこれにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

第20条の2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限るに限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 公立学校職員の給与に関する条例(昭和29年香川県条例第8号)の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となった者

 国家公務員(国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員、検察官、行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)第2条第4号の職員又は公庫、公団等の職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する「公庫等職員」のうち町長の定める者)を含む。以下同じ。)

 他の地方公共団体の職員(町長の定める者に限る。)

2 期末手当基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

3 給与条例第20条第5項(給与条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

4 給与条例第20条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の25を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(一時差止処分に係る在職期間)

第20条の3 給与条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を給与条例第21条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第20条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第20条の4 任命権者は、給与条例第20条の3第1項(給与条例第21条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合は、給与条例第20条の3第6項(給与条例第21条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続)

第20条の5 給与条例第20条の3第3項(給与条例第21条第5項及び第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第20条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(その他の事項)

第20条の7 第20条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第20条の8 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)及び教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

(2) 第20条第3号から第5号まで又は第8号に掲げる職員として在職した期間

(3) 第20条第3項第4号に規定する休職にされていた期間

(勤勉手当の支給)

第21条 給与条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、基準日に在職する職員(同条第5項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第22条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(2) 第20条第1項第3号から第5号まで及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第20条の2第1項第2号及び第3号に掲げる者

3 第20条の2第2項の規定は、前項の場合に準用する。

4 給与条例第21条第2項に規定する割合は、次項に規定する期間率に第21条の3に規定する成績率を乗じて得た割合とする。

5 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

6 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第20条第1項第3号から第5号までに掲げる職員

(2) 育児休業(第20条第3項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 第20条第3項第4号に規定する休職にされていた期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 給与条例第12条の規定により給与の減額の対象となった期間

(7) 負傷又は疾病(第19条第3項各号に規定する負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られて勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 修学部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間

(12) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

8 給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第20条第5項の規定を準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

10 勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、これらの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときは、これらの日の前日とする。)とする。ただし、町長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

第21条の2 給与条例第22条第6項ただし書の規則で定める職員は、第20条の2第1項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当及び勤勉手当を支給しない。

2 第20条の2第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第21条の3 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が町長の定めるところにより定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 6月に支給する場合においては100分の200以下(給与条例第20条第2項に規定する管理又は監督の地位にある職員(以下「管理監督職員」という。)にあっては、100分の240以下)、12月に支給する場合においては100分の210以下(管理監督職員にあっては、100分の250以下)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 6月に支給する場合においては100分の49以下(管理監督職員にあっては、100分の57以下)、12月に支給する場合においては100分の51.5以下(管理監督職員にあっては、100分の61.5以下)

2 前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し、必要な事項は、町長が定める。

第21条の4 給与条例第20条第2項の期末手当基礎額又は同条例第21条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併関係町等(合併前の綾上町又は綾南町をいう。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の施行日前において合併前の綾上町職員の給与の支給に関する規則(昭和52年綾上町規則第1号)又は職員の給与に関する規則(平成10年綾南町規則第10号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月1日規則第106号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第20号)

この規則は、平成19年12月1日から施行する。

(平成20年3月1日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月26日規則第21号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月19日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1(第19条関係)は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月19日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日規則第11号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の第19条第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「綾川町職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成22年綾川町規則第11号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成24年4月1日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第12号)

1 この規則は、平成26年12月25日から施行する。

2 改正後の綾川町職員の給与に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月19日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年3月18日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は平成28年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分の改正後の綾川町職員の給与に関する規則の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は平成29年1月1日から、第3の表の改正部分は平成29年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分の改正後の綾川町職員の給与に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月15日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は平成30年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分の改正後の綾川町職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月20日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年12月26日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は平成31年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分の改正後の綾川町職員の給与に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月13日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は令和2年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分の改正後の綾川町職員の給与に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年3月22日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日規則第19号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月15日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2の表の改正部分は令和5年4月1日から施行する。

2 第1の表の改正部分の改正後の綾川町職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月20日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(綾川町職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第5条の規定による改正後の綾川町職員の給与に関する規則第19条第2項の規定の適用については、同項第1号中「別表第1の2」とあるのは、「別表第1の3」とする。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の綾川町職員の給与に関する規則第19条第5項及び第21条の3第1項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の綾川町職員の給与に関する規則第5条の2、第19条第2項並びに第20条の2第1項及び第2項の規定を適用する。

(令和5年12月14日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1の表による改正部分の改正後の綾川町職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第19条関係)

部局名

職名

支給割合

町長の事務部局(陶病院を除く。)

参事級

1種

会計管理者

3種

診療所長

2種

支所長・課長・主幹級

3種

課長補佐級

4種

保育所長・園長

4種

上記以外のもので、任命権者が必要と認める者

4種

議会の事務部局

局長(課長級のものに限る。)及び課長級

3種

局長(課長補佐級のものに限る。)及び課長補佐

4種

上記以外のもので、任命権者が必要と認める者

4種

教育委員会の事務部局

課長・主幹級

3種

課長補佐級

4種

上記以外のもので、任命権者が必要と認める者

4種

陶病院

院長

1種

副院長

2種

課長級(医師である者を除く。)

3種

課長補佐級(医師である者を除く。)

4種

別表第1の2(第19条の2関係)

1 行政職給料表

職務の級

区分

支給額

6級

1種

70,000

2種

62,100

3種

54,100

5級

2種

57,100

3種

45,600

4種

34,200

4級

4種

34,000

2 医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職務の級

区分

支給額

4級

1種

149,000

2種

73,000

ロ 医療職給料表(三)

職務の級

区分

支給額

5級

3種

52,100

4級

4種

32,900

別表第1の3(第19条関係)

1 行政職給料表

職務の級

区分

支給額

6級

1種

80,200

2種

48,100

3種

41,700

5級

3種

38,300

4種

26,500

4級

4種

25,100

2 医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

職務の級

区分

支給額

4級

1種

115,900

2種

69,500

3級

2種

58,500

ロ 医療職給料表(三)

職務の級

区分

支給額

5級

3種

38,200

4種

26,500

4級

4種

24,900

別表第2(第20条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級4級の職員

100分の25

職務の級3級の職員

100分の10

職務の級1級及び2級の職員

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

技能職給料表

職務の級3級の職員

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

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綾川町職員の給与に関する規則

平成18年3月21日 規則第28号

(令和5年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月21日 規則第28号
平成18年10月1日 規則第106号
平成19年3月16日 規則第2号
平成19年4月1日 規則第10号
平成19年12月1日 規則第20号
平成20年3月1日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第4号
平成20年9月26日 規則第21号
平成21年3月19日 規則第6号
平成21年11月27日 規則第20号
平成22年3月19日 規則第3号
平成22年11月26日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第3号
平成24年4月1日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第9号
平成26年11月28日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年6月19日 規則第4号
平成28年3月18日 規則第16号
平成28年12月16日 規則第30号
平成29年12月15日 規則第17号
平成30年3月20日 規則第4号
平成30年12月14日 規則第12号
令和元年12月13日 規則第18号
令和3年3月22日 規則第14号
令和4年9月15日 規則第19号
令和4年12月15日 規則第23号
令和5年3月20日 規則第8号
令和5年12月14日 規則第20号