○綾川町公共用財産用途廃止事務取扱要領

平成18年3月21日

告示第9号

(趣旨)

第1条 綾川町公共用財産の用途廃止の事務取扱については、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、「公共用財産」とは、町有財産のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川、水路、湖沼及びため池

(3) 前2号に掲げるもののほか、その管理について他の法令に特別の定めがない土地

(用途廃止の基準)

第3条 公共用財産の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 町以外の者によって公共用財産の代替施設が設置されたため、公共用財産として不用となった場合

(2) 町以外の者によって宅地造成等が行われることに伴い、その区域内に存在する公共用財産で、公共用財産として存置する必要がなくなった場合

(3) その他公共用財産の実態からみて公共物たる機能を喪失していると認められる場合

(用途廃止の申請)

第4条 公共用財産の用途廃止を申請しようとする者(原則として隣接土地所有者)は、公共用財産の用途廃止申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる図書を添えて、町長に提出するものとする。なお、付替えに伴う用途廃止の場合は、同時に当該用途廃止に係る公共用財産に代わるべき施設の寄附申込書及び関係図書を綾川町公共用財産寄附受納事務取扱要領(平成18年綾川町告示第11号)に従い提出するものとする。

(1) 地元農業委員の用途廃止に関する意見書(様式第2号)

(2) 利害関係者の用途廃止同意書(様式第3号)

利害関係者として同意書を徴収する者の範囲は、次のとおりとする。

 原則として用途廃止のすべての場合 隣接土地所有者

 農道、水路、ため池等の用途廃止の場合 関係土地改良区及び水利組合又は水利権者

 漁業権が設定されている財産の用途廃止の場合 漁業権の免許を受けた者

 地域の広範囲の者に利害の関係する財産の用途廃止の場合 地区自治会等

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 申請箇所が有番地の場合は、その登記事項証明書

(5) 位置図

縮尺2万5,000分の1から5万分の1までの間で申請箇所を表示するのに適当な図面に、周辺の地形、方位並びに道路、河川、橋、鉄道その他主要目標物及び申請箇所を記入したものとする。ただし、既刊の地図に申請箇所を明示したものをもって、これに代えることができる。

(6) 公図(旧土地台帳法附属地図又は不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条に規定する地図。以下同じ。)の写し

公図は、申請箇所を中心になるべく広い範囲を転写したものに、次に掲げる事項を記入したものとする。

 縮尺及び方位

 字名、地番、地目及び土地所有者氏名

 申請箇所(農道は赤色、水路は青色で着色すること。)

 申請者所有地(黄色で着色すること。)

 法定道路及び河川の名称

 水路の流水方向

 代替施設を設置する場合は、その位置(緑色で着色すること。)

 当該公図を備え付けている法務局の名称

 公図の転写年月日並びに転写者の資格(職)、氏名及び印

(7) 実測平面図

縮尺は、300分の1から600分の1までの間で現況を表示するのに適当なものとし、申請箇所並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面に、次に掲げる事項を記入したものとする。

 縮尺及び方位

 隣接地の地番及び土地所有者氏名

 申請箇所

 法定道路及び河川の名称

 代替施設を設置する場合はその位置(緑色で着色すること。)

 横断面図の横断線

 測量年月日並びに測量者の資格(職)、氏名及び印

(8) 横断面図

縮尺100分の1以上のものとし、地形に応じて必要箇所について作成した図面に、次に掲げる事項を記入したものとする。ただし、軽易な場合は、この図面を省略することができる。

 縮尺

 申請箇所

 測量年月日並びに測量者の資格(職)、氏名及び印

(9) 求積図

 原則として実測によるものとし、縮尺は500分の1を標準として座標法により記入した図面に、次に掲げる事項を記入したものとする。

(ア) 面積計算表

(イ) 測量年月日並びに測量者の資格(職)、氏名及び印

 求積計算は、次に掲げるところによるものとする。

(ア) 登記可能な面積ごとに求積し、そのブロックごとに番号を付けるものとする。

(イ) 求積上の単位は、長さは「メートル」とし、面積は「平方メートル」とする。

(ウ) 各ブロックの面積については、小数点第3位以下の端数を切り捨て、小数点以下第2位まで算出するものとし、これを種類ごとに合計するものとする。

(エ) 連名により用途廃止を申請する場合は、上記により払い下げ、希望者ごとに面積を算出する。

(オ) 実測不可能な場合は、公図により求積する。

(10) 用途廃止後の利用計画図(住宅団地、工場、ゴルフ場等大規模土地造成に伴う用途廃止の場合のみ。)

(申請書の受付)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、これを用途廃止審査調書(様式第5号)及び現地審査調書(様式第6号)により審査し、補正を要する場合には補正をさせた上、受付するものとする。

2 町長は、補正を要する場合には、用途廃止補正指導簿(様式第7号)により、受付までの経緯を明確に記録し、適切な指導を行うものとする。

(用途廃止)

第6条 町長は、用途廃止を決定したときは、その旨を様式第8号により申請者に通知するものとする。

2 用途廃止の決定を受けた申請者は、速やかに譲受手続を行うものとする。

(譲渡手続)

第7条 町長は、用途廃止を決定し、必要と認めるときは、譲渡手続を開始するものとする。

2 町長は、譲渡を決定したときは、速やかに申請者に対し、譲渡に必要な関係書類及び図書を作成し、譲渡価格納付書を送付するものとする。

3 申請者は、譲渡に必要な関係書類及び図書の送付を受けたときは、速やかに必要事項を記載して町長に返送するものとする。

4 申請者は、譲渡価格納付書の送付を受けたときは、速やかに譲渡価格を納付しなければならない。

5 町長は、前項の譲渡価格の納付の確認をしたときは、速やかに申請者から返送された譲渡に必要な関係書類及び図書に必要事項を記載して申請者に交付するものとする。

6 申請者は、前項により交付を受けた関係書類及び図書をもって必要な不動産表示・保存登記手続を行い、登記手続完了後、速やかに登記事項証明書又は登記済証の写しを町長に提出しなければならない。

(申請書の提出部数)

第8条 申請書の提出部数は、2部とする。

(台帳への登載)

第9条 町長は、用途廃止を決定したときは、関係事項を台帳に登載するものとする。

(用紙の交付)

第10条 申請書、同意書及び誓約書の用紙は、綾川町役場及び綾上支所で交付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公共用財産用途廃止事務取扱要領(平成14年綾上町告示第9号)又は公共用財産用途廃止事務取扱要領(平成16年綾南町要領第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町公共用財産用途廃止事務取扱要領

平成18年3月21日 告示第9号

(平成18年3月21日施行)