○綾川町立学校評議員設置要綱

平成18年3月21日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町立学校の管理運営に関する規則(平成18年綾川町教育委員会規則第6号)第22条の規定に基づき、学校評議員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 学校評議員の定数は、各学校(以下「学校等」という。)につき5人以内とする。

2 校長は、学校評議員を置こうとするときは、学校評議員推薦書(別記様式)を綾川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。

(任期)

第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日から当該年度末までの1年以内とする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、3年を限度として再任を妨げない。

2 教育長は、特別の事情がある場合には、任期中であっても、校長の具申に基づき解職することができる。

3 学校評議員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、補欠の学校評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(資格)

第4条 学校評議員は、原則として町内在住の有識者をもって充てることとする。やむを得ず町外在住者をもって充てるときは、事前に教育長と合議するものとする。

(諮問)

第5条 校長から学校評議員への諮問は、学校運営に関する事項のみとする。

(役割等)

第6条 学校評議員は、校長の求めに応じ、一人一人がその責任において、次に掲げる事項について意見を述べるものとする。

(1) 学校の教育目標、教育計画及び教育活動の実施に関する事項

(2) 地域社会及び家庭と学校の連携の進め方に関する事項

(3) その他校長が意見を求める事項

2 校長は、必要に応じ、学校評議員が一堂に会して意見を述べる機会を設けることができる。

(報酬等)

第7条 学校評議員に対する報酬等については、綾川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年綾川町条例第39号)で定めるその他委員等の額とする。

(守秘義務)

第8条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年4月1日教委告示第1号)

(施行期日)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

綾川町立学校評議員設置要綱

平成18年3月21日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会告示第1号
令和2年4月1日 教育委員会告示第1号