○綾川町立図書館条例
平成18年3月21日
条例第85号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の目的を達成するために綾川町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
綾川町立生涯学習センター | 綾川町滝宮318番地 |
綾川町立綾上図書館 | 綾川町山田下2224番地 |
(事業)
第3条 図書館は、第1条に規定する図書館の設置目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 資料(図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料をいう。以下同じ。)を収集し、整理し、保存し、及び一般公衆の利用に供すること。
(2) 資料の分類配列を適切にし、その目録を整備すること。
(3) 資料の利用のための相談に応ずること。
(4) 他の図書館と連絡し、及び協力し、図書館資料の相互貸借を行うこと。
(5) その他図書館の目的を達成するために必要な事業
(利用時間)
第4条 図書館の利用時間は、綾川町立生涯学習センターにあっては午前9時から午後6時まで、綾川町立綾上図書館にあっては午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の理由があるときは、館長において変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日以後において最も近い休日でない日とする。)
(2) 資料整理日(毎月1回)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 資料特別整理期間(10日以内)
2 前項の規定にかかわらず、館長が認めたときは、臨時に休館することができる。
(利用の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を制限し、若しくは拒み、又は入館しているものに対し利用の中止を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 図書館の建物、設備、展示物等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、図書館の管理上支障があると認められるとき。
(損害の賠償)
第7条 図書館資料(法第3条第1号に定める図書館資料をいう。以下同じ。)を亡失し、又は汚損した者は、館長の指示に従い現品で弁償しなければならない。この場合において、現品で弁償できない場合は、館長の指示する代金をもって弁償しなければならない。
(遵守事項)
第8条 館内で図書館資料を利用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の室で利用すること。
(2) 高声談話や放歌喧騒にわたり他の利用者に迷惑を与えないよう静粛にすること。
(図書館協議会)
第9条 法第14条の規定により綾川町図書館協議会を置く。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
(定数)
第10条 図書館協議会委員(以下「委員」という。)の定数は、8人とする。
(任期)
第11条 委員の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、任期中といえども特別の事情がある場合には、解任することができる。
(報酬)
第12条 委員が職務を行うために要した費用については、綾川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年綾川町条例第39号)に準じて支給する。
(指定管理者)
第13条 教育委員会は、図書館の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 前条の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号の事業に関する業務
(2) その他、教育委員会が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成22年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年6月23日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日より施行する。
(準備行為)
2 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行期日前においても、綾川町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年綾川町条例第59号)の規定により行うことができる。
附則(平成24年3月21日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。