○綾川町自治(公民館・集会所)整備事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この告示は、コミュニティの形成を通じて町民の連帯意識の醸成及び自治意識の高揚を図り、地域社会の健全な発展に資することを目的として、自治(公民館・集会所)(以下「公民館」という。)を設置する場合に要する経費に対して、予算の範囲内において自治会に補助するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、自治会が自己の負担により行う公民館の建設等で、次に掲げるものとする。

(1) 公民館を新築するとき。

(2) 既存の公民館を増築するとき。ただし、公民館設置時の世帯数より、3割以上増加し、かつ、建築後10年以上を経過したときに限る。

(3) 既存の公民館の改築及び修繕をするとき。ただし、補助の対象となる施設は、建築後15年以上を経過した施設に限る。

(4) 公民館の備品整備に伴い、別表第1に掲げる備品を購入するとき。

(5) 公民館のための用地を取得するとき。

(6) 公民館のための駐車場を整備するとき。

2 前項に掲げる補助の対象となる事業を行うことのできる自治会の受益戸数は、おおむね15戸以上とする。

3 第1項第1号に掲げる補助の対象となる事業を行おうとする公民館は、1自治会に1館とする。ただし、前項の戸数に満たない自治会が、隣接する複数の自治会と共同して公民館を新築するときは、補助対象とする。

4 第1項各号に掲げる補助金の交付を、既に受けた自治会は、交付を受けてから15年を経過するまでは同一区分に関する事業では補助を受けることはできない。ただし、既に単独で補助金の交付を受けた自治会が、複数で新築するとき、又は既に複数で補助金の交付を受けた自治会が、単独で新築するときは、減じて補助対象とする。

5 他の団体等から公民館の整備に要する経費に対して、補助金等を受けたときは、補助対象としない。

(補助基準)

第3条 補助基本額及び補助率は、別表第2に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、自治(公民館・集会所)整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)を事業に着手する以前に町長に、提出しなければならない。

(交付決定通知)

第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付申請書及び事業内容を審査し、補助対象事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の交付決定を行い、当該自治会に自治(公民館・集会所)整備事業費補助金交付決定書(様式第2号)をもって通知しなければならない。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業を行うものは、前条に定める通知を受けた後でなければ、事業に着手できない。

(2) 補助事業を行うものは、補助事業内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、自治(公民館・集会所)整備事業に係る計画変更(中止、廃止、延期)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告及び補助金の交付請求)

第7条 補助を受けるものは、補助事業の実績報告及び補助金の交付請求をするときは、事業を完了した日から起算して1箇月を超えない日又は当該補助金の交付の決定のあった日の属する翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、自治(公民館・集会所)整備事業実績報告書(様式第4号)と請求書を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、補助金の請求があった場合は、当該請求に係る書類を審査し、補助金の額を確定し、交付する。

(補助金の交付取消し)

第9条 町長は、既に補助金の交付を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したと認められるとき。

(3) 公民館を、地域住民の文化、研修及び福祉の諸活動を行うための会議、講習等の目的に反して使用したと認められるとき。

(4) その他町長が不適正と認めるとき。

(財産処分の制限)

第10条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

2 補助を受けるものは、補助事業により取得した財産を事業完了後、不動産及びその従物については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に準じて、それぞれ経過した後でなければ補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することはできない。

(書類の整備等)

第11条 補助を受けるものは、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、これを当該補助事業完了後、10年間保存しなければならない。

(適用除外)

第12条 綾川町宅地等の開発事業に関する指導要綱(平成18年綾川町告示第114号)に基づく公民館の整備については、この告示を適用しないものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、綾南町自治公民館整備事業費補助金交付要綱(平成6年綾南町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月19日告示第2号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日教委告示第1号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委告示第3号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月4日教委告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年1月18日教委告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日告示第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委告示第11号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象となる備品

(1) 会議用座卓

(2) 教卓

(3) ガス台

(4) ガス釜

(5) 流し台

(6) 黒板

(7) 料理実習用食器、鍋類

(8) 冷暖房用器具

(9) 扇風機

(10) その他町長が必要と認める備品

別表第2(第3条関係)

補助対象事業

区分

補助基本額

補助率

新築の場合

延べ床面積(50平方メートル以上170平方メートル以内)×建築基準単価

ただし、この面積が50平方メートル未満及び170平方メートルを超える部分については補助の対象としない。

建築基準単価は、67,000円/m2とする。

ただし、綾川町固定資産評価員の評価額が、建築基準単価を下回った場合は、この評価額による。

第2条第4項ただし書に係る公民館の新築は、次の算式による。

(計算式)建築基準単価×延べ床面積×0.9

2分の1

増築の場合

・増築とは、公民館活動に供するものでなければならない(倉庫、物置等は、対象としない。)

・既存の公民館の、延べ床面積の30%以内とし、10平方メートル以上でなければならない。

・建築基準単価は、67,000円/m2とする。

ただし、綾川町固定資産評価員の評価額が建築基準単価を下回った場合は、この評価額による。

2分の1

改築の場合

改築とは、公民館のすべてを建て替えることをいい、補助基本額は、区分欄の新築の場合の補助基本額を適用する。

2分の1

修繕費

・修繕費とは、公民館の一部を修繕することをいい、補助基本額は、修繕に要したすべての経費の額とする。

・補助額は、300万円を限度とする。

2分の1以内

備品整備

・自治活動を推進するため、その拠りどころとして必要な別表第1に掲げる公民館の備品購入費の額。ただし、補助金交付の対象となる公民館は、延べ床面積が50平方メートル以上でなければならない。

・補助額は、30万円を限度とする。

2分の1

用地取得費

綾川町公共用地買収基準(平成18年綾川町告示第15号)の地目「宅地以外」の基準を適用する。

敷地面積は、新築の場合建築面積の3倍以内とし、増築の場合は、2倍以内を対象とする。

2分の1

駐車場整備

・公民館のための駐車場を整備することをいい、補助基本額は、駐車場整備に要したすべての経費の額とする。

ただし、用地取得費は含まない。

・補助額は、150万円を限度とする。

2分の1以内

耐震診断

・建築士による耐震診断に要したすべての経費の額とする。

・補助額は、9万5千円を限度とする。

3分の2

耐震改修工事

・耐震診断により、倒壊する危険性が高い又は倒壊する危険性があるとされたもので、改修工事の内容が倒壊するおそれがないレベルに改修する工事に要したすべての経費の額とする。

・補助額は、100万円を限度とする。

2分の1

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綾川町自治(公民館・集会所)整備事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日 告示第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月21日 告示第18号
平成21年3月19日 告示第2号
平成22年3月15日 教育委員会告示第1号
平成24年4月1日 教育委員会告示第3号
平成24年9月4日 教育委員会告示第4号
平成25年1月18日 教育委員会告示第1号
平成26年3月18日 告示第4号
令和3年4月1日 教育委員会告示第11号