○綾川町文化財保護条例施行規則

平成18年3月21日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町文化財保護条例(平成18年綾川町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 綾川町指定文化財として指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定申請書(様式第1号)を綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定の審議及び通知)

第3条 前条の規定による申請があった場合は、教育委員会は、条例第3条に規定する指定の審議をしなければならない。

2 教育委員会は、前項の審議の上で、条例第3条に規定する指定をした場合は、当該文化財の所有者及び申請者に指定文化財指定通知書(様式第2号)を送付しなければならない。

(指定書)

第4条 条例第3条に規定する指定をした場合は、文化財の所有者又は占有者の同意を得て指定書(様式第3号)を交付するものとする。

(指定書の再交付)

第5条 指定書を亡失し、損傷し、盗み取られ、又は滅失したときは、教育委員会に再交付の申請をすることができる。

2 前項の申請は、指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)にこれらの事実を証明することができる書類又は損傷した指定書を添えて提出しなければならない。

(指定の解除の通知)

第6条 教育委員会は、条例第3条に規定する指定を解除したときは、指定文化財指定解除通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第7条 町指定文化財の所有者は、責任者を選任し、解任し、又は変更したときは、指定文化財管理責任者選任(変更)・解任届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。

(所有者の変更等の届出)

第8条 町指定文化財の所有者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定文化財変更届(様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者又は管理者の氏名、名称又は住所を変更する場合

(2) 町指定文化財の所在を変更する場合

(所在の変更届を要しない場合等)

第9条 前条第2号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、届出を要しない。

(1) 教育委員会の指示により一時的にその所在を変更する場合

(2) 非常災害等の事由により一時的にその所在を変更する場合

(3) 公の機関が主催する公開の場に一時的に出品する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が認める場合

2 前条第2号の場合の届出は、所在を変更した後20日以内に行わなければならない。

(滅失、損傷等の届出)

第10条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合には、その者)は、速やかにその旨を指定文化財滅失(損傷、亡失、盗取)(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。

2 損傷の場合にあっては、前項の届出書には、写真又は見取図及び損傷の状態を示す書類を添えるものとする。

(現状変更等の届出)

第11条 町指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による指定文化財の現状変更等の許可申請は、指定文化財現状変更等許可申請書(様式第9号)によりするものとする。

(現状変更等の許可)

第12条 前条第1項の規定による指定文化財の現状変更等の許可は、指定文化財現状変更等許可書(様式第10号)によりするものとする。

2 前項の規定による許可を受けた者は、当該現状変更を終了したときは、速やかにその結果を示す写真及び見取図を添えて、教育委員会に報告しなければならない。

(補助金の交付等)

第13条 町指定文化財の保存、管理又は修理に係る経費は、文化財所有者又は管理者の負担とするが、町長が特に必要と認める場合には、予算の範囲内で、所有者その他その保存に当たる管理者に対して補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として保存、管理又は修理について指導し、及び助言することができる。

3 第1項の規定による補助金の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、町長は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該補助金の交付を受けた者に対し、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 保存、管理又は修理に関しこの規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。

(3) 前項の補助の条件に従わなかったとき。

4 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(修理の届出等)

第14条 町指定文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に指定文化財修理届(様式第11号)により届け出なければならない。

2 前項の届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真及び見取図を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(公開)

第15条 教育委員会は、所有者に対し、6箇月以内の期間に限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定文化財の出品を勧告することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により町指定文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。

3 教育委員会は、所有者に対しては町指定文化財の公開を記録の所有者に対してはその記録の公開を勧告することができる。

4 第1項又は前項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定文化財が滅失し、又は損傷したときは、町は所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷した場合は、この限りでない。

(標識等の設置)

第16条 教育委員会は、町指定文化財の管理に必要な標識及び説明板を設置することができる。

(調査)

第17条 教育委員会は、必要と認めるときは、所有者に対し、町指定文化財の現状、管理又は修理の状況につき報告を求めることができる。

(巡回監視人)

第18条 教育委員会は、必要と認めるときは、町指定文化財の巡回監視人を置くことができる。

(文化財台帳)

第19条 教育委員会に指定文化財保護台帳(様式第12号)を備え付けるものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町文化財保護条例施行規則(平成13年綾上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町文化財保護条例施行規則

平成18年3月21日 教育委員会規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月21日 教育委員会規則第27号
令和3年4月1日 教育委員会規則第4号