○綾川町文化財保護条例施行規則
平成18年3月21日
教育委員会規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町文化財保護条例(平成18年綾川町条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 綾川町指定文化財として指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、指定申請書(様式第1号)を綾川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(指定書の再交付)
第5条 指定書を亡失し、損傷し、盗み取られ、又は滅失したときは、教育委員会に再交付の申請をすることができる。
(管理責任者の選任等の届出)
第7条 町指定文化財の所有者は、責任者を選任し、解任し、又は変更したときは、指定文化財管理責任者選任(変更)・解任届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 所有者又は管理者の氏名、名称又は住所を変更する場合
(2) 町指定文化財の所在を変更する場合
(1) 教育委員会の指示により一時的にその所在を変更する場合
(2) 非常災害等の事由により一時的にその所在を変更する場合
(3) 公の機関が主催する公開の場に一時的に出品する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が認める場合
2 前条第2号の場合の届出は、所在を変更した後20日以内に行わなければならない。
(滅失、損傷等の届出)
第10条 町指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合には、その者)は、速やかにその旨を指定文化財滅失(損傷、亡失、盗取)届(様式第8号)により教育委員会に届け出なければならない。
2 損傷の場合にあっては、前項の届出書には、写真又は見取図及び損傷の状態を示す書類を添えるものとする。
(現状変更等の届出)
第11条 町指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた者は、当該現状変更を終了したときは、速やかにその結果を示す写真及び見取図を添えて、教育委員会に報告しなければならない。
(補助金の交付等)
第13条 町指定文化財の保存、管理又は修理に係る経費は、文化財所有者又は管理者の負担とするが、町長が特に必要と認める場合には、予算の範囲内で、所有者その他その保存に当たる管理者に対して補助金を交付することができる。
2 前項の規定により補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として保存、管理又は修理について指導し、及び助言することができる。
(1) 保存、管理又は修理に関しこの規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に使用したとき。
(3) 前項の補助の条件に従わなかったとき。
4 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(修理の届出等)
第14条 町指定文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に指定文化財修理届(様式第11号)により届け出なければならない。
2 前項の届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真及び見取図を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(公開)
第15条 教育委員会は、所有者に対し、6箇月以内の期間に限って、教育委員会の行う公開の用に供するため、当該町指定文化財の出品を勧告することができる。
2 教育委員会は、前項の規定により町指定文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定文化財の管理の責めに任ずべき者を定めなければならない。
3 教育委員会は、所有者に対しては町指定文化財の公開を記録の所有者に対してはその記録の公開を勧告することができる。
(標識等の設置)
第16条 教育委員会は、町指定文化財の管理に必要な標識及び説明板を設置することができる。
(調査)
第17条 教育委員会は、必要と認めるときは、所有者に対し、町指定文化財の現状、管理又は修理の状況につき報告を求めることができる。
(巡回監視人)
第18条 教育委員会は、必要と認めるときは、町指定文化財の巡回監視人を置くことができる。
(文化財台帳)
第19条 教育委員会に指定文化財保護台帳(様式第12号)を備え付けるものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町文化財保護条例施行規則(平成13年綾上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。