○綾川町児童館条例施行規則

平成18年3月21日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町児童館条例(平成18年綾川町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 児童館は、その目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健全な遊びを通して、児童の集団及び個別的指導を行うこと。

(2) 子供会、母親クラブ等の組織活動の育成助長を図ること。

(3) その他目的達成に必要な事業を行うこと。

(職員)

第3条 児童館の管理運営のため、次の職員を置くことができるものとし、町長は、町職員及び嘱託をもってこれに充て任命し、又は委嘱する。

(1) 館長

(2) 児童厚生員

(職務)

第4条 職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、施設の管理運営をつかさどり、所属職員を指導監督する。

(2) 児童厚生員は、館長を補佐し、児童の厚生に関する業務をつかさどる。

(休館日)

第5条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

施設名

休館日

南原児童館

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(利用時間)

第6条 児童館の利用時間は、平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時まで、土曜日午前8時30分から正午までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、午後10時まで延長することができる。

(団体の利用)

第7条 館長は、次に掲げる場合に限り児童館を利用させることができる。

(1) 児童の諸会合に利用するとき。

(2) 児童の福祉増進及び教育を目的とする諸会合に利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、館長が利用させて差し支えないと認めた会合に利用するとき。

(団体利用の申込み)

第8条 児童館を利用しようとする者は、あらかじめ児童館利用申請書(別記様式)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第9条 児童館の使用料は、徴収しない。

(利用の条件)

第10条 児童館を利用しようとする者は、条例第1条に定める設置の目的を尊重し、公共の福祉に反しないように利用しなければならない。

(利用の取消し及び停止)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、館長は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 利用の条件に違反し、又は館長の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設の管理運営上支障があると認めたとき。

(利用者の責務)

第12条 児童館を利用しようとする者は、設置の目的を理解し、条例及び規則を守り、関係職員の指示に従い、施設設備等の保全に努めなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、館長に申し出て町長の決定に基づき、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(児童館運営審議会)

第14条 条例第3条に規定する児童館運営審議会(以下「審議会」という。)は、各児童館ごとに委員15人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 教育関係者

(2) 町の社会福祉事業に関係する者

(3) 民生児童委員

(4) 子供会育成会、PTA、その他住民の代表

(5) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

(1) 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

(2) 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

4 審議会は、会長が招集し、会長は、会議の議長となる。会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数により決定する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 審議会の庶務は、館長において処理する。

(簿冊の整備)

第15条 児童館には、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町児童館の設置、管理及び運営に関する条例施行規則(昭和55年綾上町規則第1号)又は綾南町児童館管理運営施行規則(昭和60年綾南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則の施行の日前に、綾川町児童館条例施行規則第8条の規定により利用の許可を受けた団体利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年10月1日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

画像

綾川町児童館条例施行規則

平成18年3月21日 規則第50号

(令和4年10月1日施行)