○綾川町高齢者いきがい館条例施行規則

平成18年3月21日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町高齢者いきがい館条例(平成18年綾川町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により綾川町高齢者いきがい館(以下「いきがい館」という。)の利用許可を受けようとする者は、事前に町長に高齢者いきがい館利用申請書(別記様式)を提出し、許可を受けなければならない。

(利用時間)

第3条 いきがい館の利用は、原則として午前8時30分から午後9時30分までとし、これを超える場合はあらかじめ町長の承認を得なければならない。

(利用者の義務)

第4条 いきがい館の利用に当たっては、町長又は当該施設の担当職員に申し出て、その指示を受けなければならない。

2 いきがい館の利用の承認を受けた施設、備品等以外のものは、みだりに利用してはならない。

3 いきがい館の利用に当たっての準備は、原則として利用者においてこれを行うものとする。

4 いきがい館の利用後は、後始末を確実に行い、戸締まり、火気その他安全を確かめ、町長又は担当職員に届け出て、点検を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町高齢者生きがい館使用規則(平成12年綾上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月30日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

綾川町高齢者いきがい館条例施行規則

平成18年3月21日 規則第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月21日 規則第55号
令和3年3月30日 規則第39号