○綾川町高齢者いきがい館条例施行規則
平成18年3月21日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町高齢者いきがい館条例(平成18年綾川町条例第98号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第3条 いきがい館の利用は、原則として午前8時30分から午後9時30分までとし、これを超える場合はあらかじめ町長の承認を得なければならない。
(利用者の義務)
第4条 いきがい館の利用に当たっては、町長又は当該施設の担当職員に申し出て、その指示を受けなければならない。
2 いきがい館の利用の承認を受けた施設、備品等以外のものは、みだりに利用してはならない。
3 いきがい館の利用に当たっての準備は、原則として利用者においてこれを行うものとする。
4 いきがい館の利用後は、後始末を確実に行い、戸締まり、火気その他安全を確かめ、町長又は担当職員に届け出て、点検を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町高齢者生きがい館使用規則(平成12年綾上町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月30日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。