○綾川町障害福祉年金条例施行規則

平成18年3月21日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町障害福祉年金条例(平成18年綾川町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定疾患)

第2条 条例第2条第4号に規定する疾患は、香川県指定難病医療費助成実施要綱第1の2に掲げる疾患をいうものとする。

(申請の手続)

第3条 条例第8条の規定による申請は、障害福祉年金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、所定の事項について審査し、年金を受ける権利の有無及び年金額を決定する。

(受給権の消滅及び年金額の改定の届出)

第5条 受給権者が次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、本人又はその親権者若しくは後見人等は、速やかに所定の申請書又は届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第5条の規定により受給権が消滅したとき 障害福祉年金受給権消滅届(様式第2号)

(2) 条例第9条の規定により年金額を改定するとき 障害福祉年金額改定申請書(様式第3号)

(住所等変更の届出)

第6条 受給権者が住所又は氏名又は振込先を変更したとき、本人又はその親権者若しくは後見人等は、障害福祉年金住所(氏名)変更届(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(年金の支給期日)

第7条 年金の支給期日及び支給基準日は、別表のとおりとする。

2 受給権が消滅した場合において支給すべき未支給の年金があるときは、当該年金は、前項の規定にかかわらず、町長の認めた日に支給することができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町障害福祉年金条例施行規則(平成3年綾上町規則第3号)又は綾南町障害福祉年金条例施行規則(平成元年綾南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年1月1日規則第6号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日より施行する。

(令和3年4月1日規則第41号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

年金の種類

支給期日

支給基準日

心身障害者年金

6月

5月1日

心身障害児年金

6月

5月1日

遺児年金

5月

4月1日

難病者年金

6月

5月1日

精神障害者年金

6月

5月1日

精神障害児年金

6月

5月1日

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綾川町障害福祉年金条例施行規則

平成18年3月21日 規則第59号

(令和3年4月1日施行)