○綾川町介護保険の実施に関する規則
平成18年3月21日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び綾川町介護保険条例(平成18年綾川町条例第105号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、町が行う介護保険に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第8条第1項第1号に該当する第1号被保険者 同項第1号に規定する災害による損害が当該第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅(家屋に附属する倉庫、物置等を含む。以下同じ。)及び家財の10分の3以上に及び、かつ、これらの者の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)が1,000万円以下である場合
(2) 条例第8条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する第1号被保険者 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下になり、かつ、その者の前年の合計所得金額が500万円以下である場合
(3) すべての第1号被保険者 次のいずれかに該当する場合
ア 法第63条に規定する給付制限を受けることとなった場合
イ その所有する土地又は建物を譲渡し、当該譲渡に係る所得に対して保険料が賦課されている場合であって、当該所得を債務の弁済に充てたとき。
ウ 1箇月を超える期間国外に滞在する場合
2 徴収猶予及び減免に係る申請に添えなければならない書類は、別表第1のとおりとする。
(1) 徴収猶予及び減免の承認を受けた者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の資力の回復その他の事情の変化により、徴収猶予及び減免を行う必要がないと認められたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により徴収猶予及び減免の承認を受けたとき。
(居宅介護サービス費等の特例)
第6条 法第50条各号に掲げる介護給付又は法第60条各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合の法第50条又は法第60条の規定により定める割合は、100分の90を超え100分の100以下の範囲において、当該特別の事情を考慮して町長が定める。
(1) 省令第83条第1項第1号に該当する要介護被保険者 同項第1号に規定する災害による損害が当該要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅(家屋に附属する倉庫、物置等を含む。以下同じ。)及び家財の10分の3以上に及び、かつ、これらの者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合
(2) 省令第83条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する要介護被保険者 当該要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下になり、かつ、その者の前年の合計所得金額が500万円以下である場合
(3) 省令第97条第1項第1号に該当する居宅要支援被保険者 同項第1号に規定する災害による損害が当該居宅要支援被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が所有する住宅(家屋に附属する倉庫、物置等を含む。以下同じ。)及び家財の10分の3以上に及び、かつ、これらの者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下である場合
(4) 省令第97条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する居宅要支援被保険者 当該居宅要支援被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年の合計所得金額が前年の合計所得金額の2分の1以下になり、かつ、その者の前年の合計所得金額が500万円以下である場合
2 減額等に係る申請に添えなければならない書類は、別表第1のとおりとする。
(利用者負担の減額等の申請及び決定)
第9条 法第50条又は第60条の規定による利用者の負担額の特例の認定を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第7号)にその理由を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 減額等の認定を受けた者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の資力の回復その他の事情の変化により、減額等を行う必要がないと認められたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により減額等の認定を受けたとき。
(介護予防・日常生活支援総合事業等の開始時期)
第11条 条例附則(平成27年3月20日条例第9号)第3項各号に規定する町長が定める日は次のとおりとする。
(1) 第1号 平成29年3月31日
(2) 第2から3号 平成30年3月31日
(軽減の施行期日)
第12条 綾川町介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年綾川町条例第9号)附則第2項ただし書きに規定する施行期日は、平成27年4月10日とする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾南町介護保険の実施に関する規則(平成16年綾南町規則第12号)、綾南町介護保険料徴収猶予・減免実施要綱(平成16年綾南町要綱第6号)又は綾南町介護保険利用者負担額減額・免除実施要綱(平成16年綾南町要綱第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
3 条例第8条第1項第5号の規定により適用する条例第9条の規定により新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症(以下「新型コロナウイルス感染症」という。)の影響により収入の減少が見込まれる場合等について保険料の減免を行うときの減免額は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(次号において「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合 保険料額の全部
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)が減少した場合(前号に該当する場合を除く。)で、事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入の3割以上かつ減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下である場合 次の算式によって算定した額(100円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り上げた額)
算式
減免額=(A×B/C)×D
算式の符号
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(介護保険法施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この号において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
(3) 減免の対象となる第1号被保険者の保険料は、令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金の支給日)が設定されているものとする。
附則(平成27年3月20日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年4月10日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度介護保険料から適用する。
附則(令和2年6月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第3項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第7条関係)
区分 | 添付書類 |
条例第8条第1項第1号に該当する第1号被保険者 | 官公署の発行する被災証明書その他損害の内容及び程度を確認することができる書類 |
条例第8条第1項第2号に該当する第1号被保険者 | 当該年の合計所得金額の見込額を証明することができる書類及び医師の診断書又は医療費の請求書若しくは領収書 |
条例第8条第1項第3号又は第4号に該当する第1号被保険者 | (1) 事業又は業務の休廃止の場合 当該年の合計所得金額の見込額を証明することができる書類及び廃業届 (2) 損失、不作又は不漁の場合 損失額を証明することができる書類 (3) 失業の場合 事業主の発行する当該年の給与証明書、給与明細等 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 減免額 | 添付書類 | ||||||
第2条第1項第1号に該当する場合 | 災害を受けた日の属する月から当該年度終了までの月割計算した保険料の額に次の表に定める減免割合を乗じて得た額 | 官公署の発行する被災証明書その他損害の内容及び程度を確認することができる書類 | ||||||
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| 損害の程度 保険料の段階 | 損害の割合が10分の3以上10分の5未満である場合 | 損害の割合が10分の5以上である場合 |
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第1段階から第3段階まで | 1 | 1 | ||||||
第4段階から第9段階まで | 2分の1 | 1 | ||||||
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第2条第1項第2号に該当する場合 | 当該年度の保険料の額に次の表に定める減免割合を乗じて得た額 | (1) 事業又は業務の休廃止の場合 当該年の合計所得金額の見込額を証明することができる書類及び廃業届 (2) 損失、不作又は不漁の場合 損失額を証明することができる書類 (3) 失業の場合 事業主の発行する当該年の給与証明書、給与明細等 | ||||||
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| 所得の減少の割合 保険料の段階 | 前年の合計所得金額の10分の5以上10分の8未満である場合 | 前年の合計所得金額の10分の8以上である場合 |
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第1段階から第3段階まで | 1 | 1 | ||||||
第4段階から第9段階まで | 2分の1 | 1 | ||||||
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第2条第1項第3号アに該当する場合 | 当該拘禁された期間に係る保険料の全額 | 収監証明書、拘留証明書、在所証明書その他その事実を確認することができる書類 | ||||||
第2条第1項第3号イに該当する場合 | 当該年度の保険料の額から当該譲渡所得から当該債務の弁済額を控除した後の額を保険料算定の基礎となる所得とみなして算定した保険料の額を減じた額 | 売却した住宅又は建物に係る売買契約書の写し及び債務の弁済に係る領収書等の写し | ||||||
第2条第1項第3号ウに該当する場合 | 国外に滞在した期間に係る保険料の全額 | 旅券その他その事実を確認することができる書類 |
備考
1 この表の複数の区分に該当する場合の減免額は、その減免額が最も高額となる区分による額とする。
別表第3(第8条関係)
区分 | 減免額 | 添付書類 | 期間 | ||||
省令第83条第1項第1号又は省令第97条第1項第1号に該当する場合 | [要件] 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下で損害の程度が次表の場合 | 官公署の発行する被災証明書その他損害の内容及び程度を確認することができる書類 | 被災日から、同日から6箇月を経過する月の末日までで町長が認める期日まで | ||||
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| 損害の程度 保険料の段階等 | 損害の割合が10分の3以上10分の5未満である場合 | 損害の割合10分の5以上である場合 |
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(第1号被保険者) 第1段階から第3段階まで | 100分の100 | 100分の100 | |||||
(第2号被保険者) 被災日において市町村民税世帯非課税者 | |||||||
(第1号被保険者) 第4段階から第9段階まで | 100分の95 | 100分の100 | |||||
(第2号被保険者) 被災日において市町村民税世帯課税者 | |||||||
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省令第83条第1項第2号から第4号まで又は省令第97条第1項第2号から第4号までに該当する場合 | [要件] 被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の合計所得金額が500万円以下で所得の減少の割合が次表の場合 | (1) 事業又は業務の休廃止の場合 当該年の合計所得金額の見込額を証明することができる書類及び廃業届 (2) 損失、不作又は不漁の場合 損失額を証明することができる書類 (3) 失業の場合 事業主の発行する当該年の給与証明書、給与明細等 | 申請日の属する月の初日から6箇月以内で町長が認める期間 | ||||
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| 所得の減少の割合 保険料の段階等 | 前年の合計所得金額の10分の5以上10分の8未満である場合 | 前年の合計所得金額の10分の8以上である場合 |
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(第1号被保険者) 第1段階から第3段階まで | 100分の100 | 100分の100 | |||||
(第2号被保険者) 被災日において市町村民税世帯非課税者 | |||||||
(第1号被保険者) 第4段階から第9段階まで | 100分の95 | 100分の100 | |||||
(第2号被保険者) 被災日において市町村民税世帯課税者 | |||||||
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備考
1 この表の複数の区分に該当する場合は、その給付割合が最も大きい区分を適用するものとする。
3 この規則の適用に当たっては、他の減免制度とこの減免制度を比較して給付割合の大きい方を適用するものとする。