○綾川町健康サポートセンター条例施行規則
平成18年3月21日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町健康サポートセンター条例(平成18年綾川町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 綾川町健康サポートセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
2 町長は、センターを利用する者から光熱水費等実費を徴収することができる。
(利用許可書)
第5条 町長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、健康サポートセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。