○綾川町健康サポートセンター条例施行規則

平成18年3月21日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町健康サポートセンター条例(平成18年綾川町条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 綾川町健康サポートセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長は、必要があると認めるときは、臨時に休業日を定め、また休業日にも条例第3条に規定する事業を行うことができる。

(利用許可申請)

第4条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、健康サポートセンター利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、センターを利用する者から光熱水費等実費を徴収することができる。

(利用許可書)

第5条 町長は、許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、健康サポートセンター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用の中止等の届出)

第6条 条例第4条第1項の許可を受けた者は、利用を中止し、又は利用の許可の内容を変更しようとするときは、その旨を健康サポートセンター利用中止(変更)(様式第3号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾南町健康サポートセンター設置条例施行規則(平成17年綾南町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町健康サポートセンター条例施行規則

平成18年3月21日 規則第64号

(平成18年3月21日施行)