○綾川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月21日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに綾川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年綾川町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第2条 条例第11条第1項の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)

2 条例第11条第2項の規定による一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理事業範囲変更許可申請書(様式第4号)を町長に提出して許可を受けなければならない。

(許可の基準)

第3条 町長は、前条の申請が必要かつ適当であり、申請者が業務を遂行するために必要な設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、相当の知識経験を有する者であると認めた場合に限り、許可期限、取り扱う一般廃棄物の種類、区域その他の必要な条件を付けて許可するものとする。

(許可書の交付)

第4条 前条の規定により許可を受けた者(以下「業者」という。)は、誓約書(様式第5号)を町長に提出し、町長は次の各号に掲げる業の区分に応じ、当該各号に定める許可書を交付するものとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可書(様式第6号)

(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可書(様式第7号)

(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可書(様式第8号)

2 町長は、第2条第2項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処理事業範囲変更許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(業者の遵守事項)

第5条 業者は、業務の遂行については、法令に定める基準等に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可書を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(2) 業務を下請等に出さないこと。

(3) 災害及び感染症の発生等の理由で業務を拒まないこと。

(4) 町民サービスに努めること。

(5) その他町長の指示に従うこと。

(許可の取消し及び業務の停止)

第6条 町長は、業者が前条の規定に違反したときは、許可を取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。

(廃業等の届出)

第7条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、営業の全部若しくは一部を休業し、又は廃業しようとするときは、その日の10日前までに町長に届け出なければならない。

2 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、営業の全部若しくは一部を休業し、又は廃業しようとするときは、その日の30日前までに町長に届け出なければならない。

(検査)

第8条 町長は、業者の使用する施設及び器材について、毎年定期又は臨時に検査をするものとする。

2 業者は、前項の検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和59年綾上町規則第9号)又は綾南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成元年綾南町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月22日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成18年3月21日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)