○綾川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成18年3月21日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに綾川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成18年綾川町条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第1号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可申請書(様式第2号)
(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可申請書(様式第3号)
(許可の基準)
第3条 町長は、前条の申請が必要かつ適当であり、申請者が業務を遂行するために必要な設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ、相当の知識経験を有する者であると認めた場合に限り、許可期限、取り扱う一般廃棄物の種類、区域その他の必要な条件を付けて許可するものとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可書(様式第6号)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可書(様式第7号)
(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可書(様式第8号)
(業者の遵守事項)
第5条 業者は、業務の遂行については、法令に定める基準等に従うほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可書を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(2) 業務を下請等に出さないこと。
(3) 災害及び感染症の発生等の理由で業務を拒まないこと。
(4) 町民サービスに努めること。
(5) その他町長の指示に従うこと。
(許可の取消し及び業務の停止)
第6条 町長は、業者が前条の規定に違反したときは、許可を取り消し、又は業務の停止を命ずることができる。
(廃業等の届出)
第7条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、営業の全部若しくは一部を休業し、又は廃業しようとするときは、その日の10日前までに町長に届け出なければならない。
2 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、営業の全部若しくは一部を休業し、又は廃業しようとするときは、その日の30日前までに町長に届け出なければならない。
(検査)
第8条 町長は、業者の使用する施設及び器材について、毎年定期又は臨時に検査をするものとする。
2 業者は、前項の検査に合格しない施設又は器材を使用してはならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(令和3年3月22日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。