○綾川町霊柩自動車等使用規程

平成18年3月21日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、綾川町所有の霊柩自動車の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 霊柩自動車の管理は、住民生活課で行う。

(使用範囲)

第3条 霊柩自動車の使用ができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内に住所を有する者が、町内にある施設(死亡者、綾川斎苑の利用者等の自宅を含む。)で葬儀を行う場合

(2) 町長が特に必要と認めた場合

(運転者)

第4条 霊柩自動車は、町長が指定する者でなければ運転することができない。

(事故の処理)

第5条 運転者は、霊柩自動車の使用中に事故を起したときには、必要な措置をとるとともに速やかに住民生活課長を経て町長に報告の上事故処理に当たるものとする。

(整備保全)

第6条 運転者は、常に霊柩自動車の整備に努め運行に支障を来さないよう注意するとともに使用後は速やかに清掃し、車体内外の美装に心掛けなければならない。

(規定の適用)

第7条 霊柩自動車の使用については、この訓令によるほか、綾川町公用自動車等管理規程(平成18年綾川町訓令第4号)の規定によるものとする。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成22年12月8日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日訓令第12号)

(施行期日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

綾川町霊柩自動車等使用規程

平成18年3月21日 訓令第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・火葬場
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第34号
平成22年12月8日 訓令第2号
令和2年12月11日 訓令第12号