○綾川町放置自動車の処理に関する事務処理要領

平成18年3月21日

訓令第35号

(情報提供の受付)

第2条 町が所有し、又は管理する土地(以下「町有地等」という。)における放置自動車に関する情報の提供は、放置自動車事務を担当する課で受け付ける。

(現場確認等)

第3条 町有地等の管理者等は、放置自動車に関する情報の提供を受けたとき、又は放置自動車を発見したときは、放置自動車整理簿(様式第1号)に所定の事項を記載する。

(現場調査等)

第4条 町有地等の管理者等は、放置自動車を確認した日の翌日から起算して5日を経過した日以後に、条例第5条第1項の規定による調査及び警告書のはり付けを行う。ただし、必要があると認めるときは、当該期間を短縮することができる。

2 町有地等の管理者等は、放置自動車の現場調査を行う場合において、犯罪に関係すると認められるときは、当該自動車が放置されている場所を管轄する警察署に通報するものとする。

3 第1項の調査は、放置自動車整理簿(様式第1号)に基づいて行う。

(関係機関への照会等)

第5条 町有地等の管理者等は、前条の調査の結果、放置自動車の自動車登録番号若しくは車両番号又は車台番号が判明したものについて、当該放置自動車の所有者等を確認しようとするときは、速やかに当該放置自動車の登録を所管する運輸支局長等に対し、様式第2号により、照会する。

2 町有地等の管理者等は、前項の照会により知り得た情報については、放置自動車を撤去する以外の目的のために使用してはならない。

(移動・保管)

第6条 条例第6条第2項の規定による放置自動車の所有者等への通知は、町有地等の管理者等が、放置自動車移動保管通知書(様式第3号)により行う。

2 条例第6条第2項の規定による警察署長への通知は、町有地等の管理者等が、放置自動車移動保管通知書(様式第4号)により行う。

(公示の方法)

第7条 条例第6条第2項ただし書の規定による公示は、町有地等の管理者等が、様式第5号により行う。

2 条例第8条第2項の規定による公示は、町有地等の管理者等が、様式第6号により行う。

(撤去等の勧告及び命令)

第8条 条例第7条第1項の規定による勧告は、撤去勧告書(様式第7号)により行う。

2 条例第7条第2項の規定による命令は、命令書(様式第8号)により行う。

3 条例第7条第1項の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令は、配達証明郵便で行う。

4 条例第7条第1項及び第2項の期限は、勧告又は命令の日の翌日から起算して1月とする。

(委員会への諮問)

第9条 町有地等の管理者等は、廃物認定をするに当たり香川県放置自動車廃物認定委員会の意見を聴こうとするときは、様式第9号により香川県環境森林部廃棄物対策課長に依頼する。

(処分)

第10条 町有地等の管理者等は、条例第8条第2項の規定に基づく公示の日の翌日から起算して14日を経過したとき、又は条例第9条第2項の規定に基づく公示の日の翌日から起算して6月を経過したときは、速やかに当該放置自動車の処分を行う。

2 町有地等の管理者等は、放置自動車を処分するときは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づき、適切に処分する。

(保管放置自動車の返還)

第11条 町有地等の管理者等は、条例第6条第1項の規定に基づき移動保管した放置自動車をその所有者等に返還するときは、当該所有者等に保管放置自動車返還申請書(様式第10号)を提出させる。

(費用の請求)

第12条 条例第10条の規定に基づく費用の請求は、様式第11号により行う。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の綾上町放置自動車の処理に関する条例施行規則(平成17年綾上町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

綾川町放置自動車の処理に関する事務処理要領

平成18年3月21日 訓令第35号

(平成18年3月21日施行)