○綾川町放置自動車の処理に関する事務処理要領
平成18年3月21日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、綾川町放置自動車の処理に関する条例(平成18年綾川町条例第112号。以下「条例」という。)及び綾川町放置自動車の処理に関する条例施行規則(平成18年綾川町規則第72号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(情報提供の受付)
第2条 町が所有し、又は管理する土地(以下「町有地等」という。)における放置自動車に関する情報の提供は、放置自動車事務を担当する課で受け付ける。
(現場確認等)
第3条 町有地等の管理者等は、放置自動車に関する情報の提供を受けたとき、又は放置自動車を発見したときは、放置自動車整理簿(様式第1号)に所定の事項を記載する。
(現場調査等)
第4条 町有地等の管理者等は、放置自動車を確認した日の翌日から起算して5日を経過した日以後に、条例第5条第1項の規定による調査及び警告書のはり付けを行う。ただし、必要があると認めるときは、当該期間を短縮することができる。
2 町有地等の管理者等は、放置自動車の現場調査を行う場合において、犯罪に関係すると認められるときは、当該自動車が放置されている場所を管轄する警察署に通報するものとする。
2 町有地等の管理者等は、前項の照会により知り得た情報については、放置自動車を撤去する以外の目的のために使用してはならない。
(公示の方法)
第7条 条例第6条第2項ただし書の規定による公示は、町有地等の管理者等が、様式第5号により行う。
(委員会への諮問)
第9条 町有地等の管理者等は、廃物認定をするに当たり香川県放置自動車廃物認定委員会の意見を聴こうとするときは、様式第9号により香川県環境森林部廃棄物対策課長に依頼する。
2 町有地等の管理者等は、放置自動車を処分するときは、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に基づき、適切に処分する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。