○綾川町町有林監視員設置規則
平成18年3月21日
規則第78号
(設置)
第1条 この規則は、町有林の状況を把握し適正な管理を図るため、綾川町町有林監視員(以下「監視員」という。)を置く。
(定数)
第2条 監視員の定数は、7人以内とする。
(選任及び任期)
第3条 監視員は、町有林の適正な管理に関して十分な経験と熱意を有すると認められる者のうちから町長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 欠員のため補充された監視員の任期は、前任者の残任期間とする。
(業務)
第4条 監視員は、町有林に係る次に定める事項に留意し、その状況を町長に報告するほか、町長の指示する業務に従事する。
(1) 山火事、風水害、病虫獣害その他災害の早期発見に関すること。
(2) 森林の状況把握に関すること。
(3) 森林の管理、育林事業に関すること。
(4) その他町有林に関し町長が必要と認めること。
(報酬)
第5条 監視員には、綾川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年綾川町条例第39号)により報酬を支給する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。