○綾川町林道維持管理要綱

平成18年3月21日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町が林道台帳に登載した林道(以下「林道」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(維持管理)

第2条 町長は、当該林道につき、常時良好な状態を保つよう維持管理し、交通に支障を生じないよう努めなければならない。

(受益関係者の協力)

第3条 林道の受益関係者は、町長の行う維持管理に協力しなければならない。

(補助金等)

第4条 町長は、林道において交通の安全と事故防止を図るため自治会等が共同作業により、林道沿いの草刈り作業を実施した場合は、綾川町町道維持管理要綱(平成18年綾川町告示第123号)の規定を準用して補助金を交付することができる。

(留意事項)

第5条 町長は、林道の機能の保持を図るため、特に次の事項に留意するものとする。

(1) 路面の清掃と平坦性

(2) 舗装路面のポットホール、ひび割れの補修

(3) 排水施設に係る障害物の除去と清掃

(4) 交通安全施設(ガードレール、カーブミラー、標識等)の適正な設置と補修及び補強

(5) 路肩の補修及び補強

(6) 落石防止対策及び法面崩落防止対策

(災害発生の場合の措置等)

第6条 台風等のため災害発生のおそれのある場合には、町長は、巡視を強化し、災害予防対策を講ずるものとする。また、災害が発生した場合には、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 林道保全のため受益関係者の出役を要請すること。

(2) 応急措置により被害の拡大を防止すること。

(3) 被害の状況を把握し、関係機関へ通報するとともに、必要な措置を講ずること。

(使用の禁止等)

第7条 次に掲げる場合には、林道の使用を禁止し、又は制限することができるものとする。

(1) 林道の管理上不適当と認められる運搬方法によって使用する場合

(2) 危険な走行又は他に迷惑を及ぼす走行と認められる場合

(3) 林道施設を損傷するおそれがある場合

(4) 林道施設の破損等のため通行が危険であると認められる場合

(占用)

第8条 林道を一時的に占用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の場所及び面積

(3) 占用の期間

(4) 工作物件の施設の構造(図面添付)

(5) 工事実施の方法

(6) 工事期間

(7) 復旧方法

2 町長は、前項の申請があった場合は、その内容を検討し、当該林道の受益関係者の了解を得て、保守管理及び利用方法に関する妥当な条件を付して許可することができる。

(禁止事項)

第9条 使用者は、町長の許可がなければ、林道施設を加工してはならない。

(損害賠償)

第10条 町長は、林道の使用者が林道施設を損傷したときは、その修復を命じ、又は損害を賠償させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町維持管理規則(平成3年綾上町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第74号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

綾川町林道維持管理要綱

平成18年3月21日 告示第98号

(平成28年4月1日施行)