○綾川町農道維持管理要綱

平成18年3月21日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町が管理する農道(綾川町土地改良事業に基づく基幹農道指定の取扱要綱(平成18年綾川町告示第100号)に規定する基幹農道をいう。以下「基幹農道」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(採択基準)

第2条 町長は、町内の農家(基幹農道の受益農家)又は基幹農道沿いの自治会等が、当該基幹農道において農作業の安全と交通の事故防止を図るため共同作業を実施した場合、その経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(限度及び処分)

第3条 前条の補助金を交付する事業は、草刈事業で毎年7月から9月までの期間に実施したものとする。

2 刈り取った草は、作業者において処分するものとする。

(対象外事業)

第4条 基幹農道の背後地(個人宅地、田畑、山林、共同排水路等)の管理を目的として基幹農道の草刈りを兼ねた箇所は、対象外とする。

(交付の基準)

第5条 草刈りの範囲は、路肩を含め法面の幅1メートルを基準として別表により補助金を交付する。

(申出及び実績報告等)

第6条 第2条の規定に該当し、補助金の交付を受けようとする農家(基幹農道の受益農家)又は基幹農道沿いの自治会等の代表者は、事業前に町長に基幹農道草刈事業補助金交付申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

2 前項の代表者は、事業が完了したときは、速やかに基幹農道草刈事業実績報告書(兼請求書)(様式第2号)を町長に提出し、現地確認を受けなければならない。

(町が行う草刈り)

第7条 第2条の共同作業を実施する農家又は自治会等がないと認められ、かつ、交通安全上危険と思われる箇所が生じた場合は、綾川町がその箇所に限り草刈りを行うものとする。

2 町は、前項の草刈りを業者又は団体等に委託することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町農道維持管理要綱(平成9年綾上町要綱第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月1日告示第12号)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第159号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第78号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

面積

補助金の額

300m2以上

第6条第2項に定める現地確認を受けた刈取面積に1m2当たり50円を乗じて得た額

備考

草刈り延長は、300mを下限とする(300m2)

画像

画像

綾川町農道維持管理要綱

平成18年3月21日 告示第101号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月21日 告示第101号
平成22年4月1日 告示第12号
平成27年4月1日 告示第159号
令和2年4月1日 告示第39号
令和3年4月1日 告示第78号