○綾川町うどん会館施設管理運営規則

平成18年3月21日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町うどん会館の設置及び管理に関する条例(綾川町条例第123号)第4条第2項及び第17条の規定に基づき、綾川町うどん会館(以下「うどん会館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び定期休日)

第2条 うどん会館の使用時間及び定期休日は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。次条において同じ。)はこれを変更できるものとする。

(施設の保全)

第3条 指定管理者は、常にうどん会館を点検整備し、適正な保全管理に努めなければならない。

(利用料金の還付)

第4条 条例第10条第5項ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額の利用料金を還付することができる。

(1) 天災その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用できないとき 全額

(2) 指定管理者が町長の承認を受けて、特に必要と認めたとき その都度指定管理者が定める額

(利用料金の減免)

第5条 条例第12条に規定する「公益上特に必要があると認めるとき」は、次の各号に掲げる区分とし、当該各号に掲げる額の利用料金を減額することができる。

(1) 公共のために行う事業であって、町又は町の機関が主催し、又は共催するとき 全額

(2) 町内に設置される公共性を有する団体が、その設置目的のために使用するとき 全額

ただし、販売を伴うものについては指定管理者が定める額。

(3) 指定管理者が町長の承認を受けて、特別の理由があると認めるとき 指定管理者が定める額

(制限行為等)

第6条 うどん会館の利用者及び入場者は、うどん会館の施設内において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合はこの限りでない。

(1) 行商その他これに類する商行為

(2) 寄付の募集

(3) 宣伝その他これに類する行為

(4) 広告物等の掲示若しくは配付又は看板、立札類の設置

(入場者の遵守事項)

第7条 うどん会館の入場者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(3) 火気を使用しないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。ただし、身体障害者が同伴する身体障害者補助犬については、この限りでない。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(施設、設備、器具等の毀損又は滅失の届出)

第8条 うどん会館の施設、設備、器具等を毀損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(読替規定)

第9条 条例第16条第1項の規定により、町長がうどん会館の管理を行う場合においては、第4条及び第5条中「指定管理者が町長の承認を受けて」とあるのは「町長が」と、第2条から第8条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第4条及び第5条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第10条 この規則に規定するもののほか、うどん会館の管理運営に関し必要な事項は、町長が別途定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年9月11日規則第24号)

この規則は、令和2年9月11日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

使用時間

定期休日

物産販売売場

9:00~17:00

火曜日

レストラン

11:00~15:00

産直市施設(テナント1)

9:00~18:00

テナント2

11:00~15:00

テナント3

11:00~15:00

多目的スペース

9:00~17:00

フードコート

9:00~17:00

公衆便所

9:00~17:00

授乳室

9:00~17:00

※使用時間又は定期休日は、季節その他特別催し等の開催により、変更する場合がある。

綾川町うどん会館施設管理運営規則

平成18年3月21日 規則第81号

(令和2年9月11日施行)