○綾川町宅地等の開発事業に関する指導要綱
平成18年3月21日
告示第114号
(目的)
第1条 この告示は、綾川町の区域内における主として建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定めるものをいう。)の建築又は特定工作物(都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第1条に定めるものをいう。)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質を変更する開発事業(以下「開発事業」という。)の施行に当たり、一定の基準をもって規制し、指導することにより、町の秩序ある発展と住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 開発事業の種類は、別表のとおりとする。
2 この告示は、開発事業のうち、次の各号のいずれかに該当する開発事業を施行する者(以下「事業者」という。)に対して適用する。
(1) 開発事業施行区域(以下「開発区域」という。)の面積が、1,000平方メートル以上の開発事業
(2) 3戸(中高層又は共同住宅については、1世帯を1戸とみなす。)以上の開発事業
3 同一事業者(実質的に同一と町長が認めた事業者も含む。)が、既に開発行為を行っている区域又は開発行為の完了届を提出して1年以内の区域に隣接して開発を行う場合は、これらの合計面積をもってこの告示を適用する。
4 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条第1項第2号から第11号、並びに同条第2項第1号及び第2号に規定する開発行為に該当する場合は適用しない。
(町長の指示と関連事項の協議)
第4条 町長は、前条により提出された協議書を審査し、必要な事項について指示するとともに、関連する事項について協議する。
2 事業者は、前項の指示及び協議事項に基づき、協議書の内容を修正しなければならない。
(告示の遵守)
第5条 事業者は、この告示を遵守し、町長が命ずる担当職員と緊密な連絡を保ち、その指示に従って施行しなければならない。
2 町長は、開発事業施行期間中、必要に応じ担当職員を開発区域に立ち入らせ、協議事項の確認及び指示をすることができる。
3 合理的理由なくこの告示等に従わないで行った開発事業に対しては、本町の行う行政のすべてについて協力しないこともある。
(防災対策)
第6条 事業者は、開発事業の施行に当たって、災害及び公害の防止、住民の生命、財産の保護、文化財及び自然環境の保全等について必要な措置及び適切な配慮を払わなければならない。
(公共施設)
第7条 事業者は、自己の負担において、開発区域内に必要な道路、公園又は緑地、消防の用に供する貯水施設、交通安全施設その他町長が必要と認める施設等を平成24年4月香川県土木部建築指導課発行の都市計画法に基づく開発許可の手引のうち開発許可基準(以下「基準」という。)に従って整備しなければならない。ただし、開発事業が法第29条の規定により、許可を受けなければならない開発行為の場合は、法第33条の開発許可基準に基づき、整備しなければならない。
(上水道施設)
第8条 事業者は、既設の上水道配水管から分岐して、開発区域内外に給水するための上水道施設を施工しようとするときは、当該施設管理者との協議に基づき、施工しなければならない。
(公益的施設)
第9条 事業者は、自己の負担において開発区域内に集会施設、環境衛生施設その他町長が必要と認める公益的施設等を整備しなければならない。
(接続道路)
第10条 事業者は、既設道路から開発区域内に通じる道路を新設し、又は改良する必要があるとき、若しくは町長が通行上必要があると判断したときは、町長と協議の上、自己の負担において施工しなければならない。特に、既設道路が町道の場合は、事前に道路管理者と協議しなければならない。
2 前項の道路の規模、構造等については、基準に従って整備しなければならない。
(既設道路等の補修及び復旧)
第11条 事業者は、開発事業施工のため車両、建設機械等が既設道路を通行する必要があるときは、通行経路、方法等を定めてあらかじめ関係する道路管理者等と協議しなければならない。
2 通行に際しては、適宜維持補修を行い、一般通行者の交通安全対策に留意するとともに、損傷したときは、直ちに道路管理者等に報告し、その指示に従い自己の負担において復旧しなければならない。
(汚水処理施設)
第12条 事業者は、開発区域内における汚水(雨水を除く。)処理については、関係法令を遵守し、基準に従い水利関係者の同意を得て町長と協議の上、その処理方法を決定しなければならない。
2 事業者は、前項の処理施設(排水管も含む。)を自己の負担において施工するとともに完成後の維持管理についても責任を負わなければならない。
3 事業者が宅地等の造成のみで分譲し、譲受人において建設等を行う場合は前2項の事項については譲受人が履行する旨を売買等の契約条項としなければならない。
(排水施設)
第13条 事業者は、施工区域流域から流出する雨水の排水については、基準に従い計画を定め関係者(土地改良区を含む。)と協議の上、その関係者の同意書を添付し自己の負担により排水施設を施工しなければならない。
3 事業者は、前2項の排水施設の計画及び施工に際し、既存の農業用水利慣行(集水区域、承水路、用水路、排水路系統等)を尊重し、地域産業に支障を来さないよう検討しなければならない。
(ため池)
第14条 事業者は、開発区域にため池(池沼を含む。)が存在する場合は、原則として保存しなければならない。
2 開発事業計画上、やむを得ず埋立てを必要とするときは、上流集水区域の排水対策、火災時における周辺地域の水源対策その他防災対策等を計画検討し、関係水利団体及び周辺利害関係者と協議し、その同意を得た後、町長と協議しなければならない。
3 事業者は、前項による同意、協議を行った後、関係官公庁に対して公有水面埋立法(大正10年法律第57号)及びため池の保全に関する条例(昭和41年香川県条例第36号)その他関係する諸法令等の許認可の手続を行わなければならない。
(公共用財産の用途廃止等)
第15条 事業者は、開発事業計画上やむを得ず開発区域内にある公共用財産(公衆用道路、河川、用悪水路、提塘、井溝等の公共施設)の用途を廃止し、払下げを受けようとする場合、これに代わるべき施設の施行等とあわせ、当該施設の利害関係者と協議し、その同意を得た後、町長と協議しなければならない。
2 事業者は、前項による用途廃止、払下げについて同意協議を行った後、関係官公庁に対して国有財産法(昭和23年法律第73号)その他関係する諸法令等の許認可の手続を行わなければならない。
(交通機関)
第16条 事業者は、開発区域の内外に通ずる路線バス等の運行を必要とする場合は、あらかじめ町長と協議しその同意を得た後、関係機関と協議しなければならない。
(電気・通信施設)
第17条 事業者は、開発区域の電気及び通信施設の改良、変更等を必要とする場合は、町長及び関係機関と協議し、施設設置に協力しなければならない。
(利害関係人に対する説明と紛争の解決)
第18条 事業者は、開発区域周辺に及ぼす影響を考慮して、事前に事業計画の内容を利害関係人に説明し、かつ、理解を得るよう努めなければならない。
2 関係行為に起因して生じた第三者との紛争は、すべて事業者の責任と負担において解決するものとする。
(協定書及び承継義務)
第20条 町長と事業者は、この告示に基づき協議し、決定した事項についての協定書(様式第2号)を締結し、協議事項の履行について双方誠意をもって努めなければならない。
2 開発事業が、法第29条の規定により、許可を受けなければならない開発行為である場合にあっては、前項の協定書の締結をもって、法第32条の規定による町の同意等とすることができる。
3 事業者は、事業完了時には完了届(様式第3号)を提出し、指示事項について完了検査による確認を受け、改善事項がある場合は速やかに履行しなければならない。ただし、開発事業が法第29条の規定により、許可を受けなければならない開発行為である場合にあっては、法第36条第1項の規定による届出をもって完了届とする。
4 協定書締結後又は完了届提出後に、事業者を変更する場合は、この告示で協議した一切の内容を変更後の事業者が引き継がなければならない。
(寄附採納)
第21条 事業者は、完了届提出後、開発区域内の公共施設及び公益的施設に供する土地を町へ寄附しようとする場合は、綾川町公共用財産寄附受納事務取扱要領(平成18年綾川町告示第11号)に従って所定の手続をとらなければならない。
(その他)
第22条 この告示の施行に必要な事項は、町長が別に定める。
第23条 この告示の運用について重要な協議事項が発生した場合は、町長が別に定める協議会で審議し、必要に応じて学識経験者の助言を求めるものとする。
第24条 この告示に準ずることが難しいもの又はその定めのない事項については、町長がその都度決定する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町宅地等の開発事業に関する指導要綱(平成6年綾南町要綱第1号)又は綾南町宅地等の開発事業に関する指導要綱施行細則(平成6年綾南町細則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この告示は、旧綾上町の区域には当分の間適用しない。
附則(平成24年4月1日告示第175号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第38号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
適用する開発事業の種類
番号 | 区分 | 該当する施設等の名称 |
1 | 住宅施設関係 | 住居、共同住宅、下宿、寄宿舎 |
2 | 劇場関係 | 劇場、映画館、演劇場、観覧場 |
3 | 宿泊施設関係 | 旅館、ホテル、簡易宿泊場、合宿所、ユースホステル、レストハウス |
4 | 事務所・店舗関係 | 事務所、店舗、マーケット、料亭、貸席、百貨店、飲食店、レストラン |
5 | 娯楽施設関係 | 遊技場、ゴルフ場、ゴルフ練習場、遊園地、ボーリング場、スケート場 |
6 | 自動車車庫関係 | 自動車車庫、駐車場(露天駐車場を除く。)、ガソリンスタンド |
7 | 工場関係 | 工場、資材置場(建築を伴わないものを除く。)、石材加工場 |
8 | 1~7以外の施設関係 | 1~7以外の土地の区画形質変更が伴う開発事業 |