○綾川町開発事業地の公共下水道への接続に関する取扱要綱

平成18年3月21日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、開発事業地の公共下水道への接続に関する取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、綾川町宅地等の開発事業に関する指導要綱(平成18年綾川町告示第114号)第2条第2項に規定する事業者(以下「事業者」という。)が行う事業に適用する。

(事前協議)

第3条 事業者は、当該開発事業地の汚水を公共下水道に排出しようとするときは、事前に開発事業地の公共下水道への接続協議書(様式第1号)を町長に提出し、協議を行うものとする。

(協議の回答)

第4条 町長は、前条による協議書の受理から14日以内に開発事業地の公共下水道への接続協議に関する回答について(様式第2号)をもって、その適否を事業者に通知するものとする。

(協定書の締結)

第5条 町長と、前条により公共下水道への接続を適とされた事業者は、協議の回答の日から14日以内に公共下水道への接続協定書(様式第3号)を締結するものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の開発事業地の公共下水道への接続に関する取扱い要綱(平成11年綾南町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年9月1日告示第131号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日告示第48号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町開発事業地の公共下水道への接続に関する取扱要綱

平成18年3月21日 告示第119号

(令和3年4月1日施行)