○綾川町農業集落排水処理施設条例

平成18年3月21日

条例第130号

(設置)

第1条 農業集落の生活環境改善の促進を図るため、農業集落排水処理施設を設置する。

(名称、位置及び処理区域)

第2条 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 栗原地区農業集落排水施設

(2) 位置 綾川町山田上の一部及び東分の一部

(3) 処理区域 綾川町山田上字青谷の一部、字栗原の一部、字栗原上の一部、東分字宮地の一部及び字友定の一部

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 家庭雑排水及びし尿をいう。

(2) 使用者 当該区域内に居住し、又は事業を営む者で当該施設を使用するものをいう。

(3) 排水処理施設 栗原地区農業集落排水施設の処理場及び管路をいう。

(4) 排水設備 屋内配管から公共ますまでをいう。

(5) 特定施設 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 下水道法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 施設の管理者 綾川町長をいう。

(8) 使用月 農業集落排水処理施設使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(排水設備の設置等)

第4条 排水処理施設の供用開始の日において、排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

2 何人も生活環境に有害になる排水は、当該排水処理施設に排水してはならない。

(排水設備等の維持修繕)

第5条 前条の規定により設置された排水設備の改築又は修繕及び清掃その他の維持は、使用者がこれを行うものとする。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 排水処理施設に汚水を流入させるために設ける排水設備は、排水処理施設の公共ますその他の排水施設又は他の排水施設(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、排水管の内径は100ミリメートル、勾配は100分の2以上とする。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備の設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が規則で定める排水設備等の設置及び構造に適合するものとし、申請書を町長に提出し、確認を受けなければならない。

2 申請者は、前項の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなればならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない規則で定める軽微な変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事を行う者の指定等)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な変更を除く。)は、町長の指定を受けた者でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員の氏名

(4) 第15条第1項の規定によりそれぞれの営業所に専属することとなる責任技術者の氏名

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 前項第4号に掲げる者に対して第18条第1項の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 排水設備等の新設等の工事を行うための機械器具の名称、性能及び数を明らかにした書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定の基準等)

第9条 町長は、前条第2項の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条第1項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第16条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 営業所ごとに、規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 香川県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第14条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人にあっては、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がある者

2 町長は、前条第1項の指定に排水設備等の新設等の工事に関し必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

3 町長は、前条第1項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定証)

第10条 町長は、第8条第1項の指定をしたときは、指定証をその営業所ごとに交付する。

2 第8条第1項の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)は、指定証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定証の記載事項に変更を生じたとき、又は指定証を汚し、破り、若しくは失ったときは、直ちに町長に申請して、指定証の書換交付又は再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第14条第1項の規定により指定を取り消されたとき、若しくは指定の効力を停止されたとき、又は前項の規定により指定証の再交付を受けた後において、失った指定証を発見したときは、遅滞なく、指定証を町長に返納しなければならない。

(指定の有効期間等)

第11条 第8条第1項の指定の有効期間は、当該指定の日から5年を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項に規定する指定の有効期間(当該指定の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた指定の有効期間)の満了後引き続き排水設備等の新設等の工事を行おうとする者は、町長が指定する日までに指定の有効期間の更新を受けなければならない。

3 第8条第2項及び第3項並びに第9条(第1項第4号イを除く。)の規定は、前項の指定の有効期間の更新について準用する。

(指定工事店の責務)

第12条 指定工事店は、下水道に関する法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正な排水設備等の新設等の工事の施工をしなければならない。

(変更等の届出)

第13条 指定工事店は、第8条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、第9条第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 第9条第3項の規定は、前項の規定による変更(第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事項の変更に限る。)又は廃止の届出があった場合に準用する。

(指定の取消し及び一時停止)

第14条 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 不正な手段により第8条第1項の指定又は第11条第2項の指定の有効期間の更新を受けたとき。

(2) 第12条に規定する適正な排水設備等の工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 第9条第1項各号に適合しなくなったとき。

(4) 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備等の工事が公共下水道の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定の条件に違反したとき。

2 第9条第3項の規定は、前項の規定による指定の取消し又は効力の停止をした場合に準用する。

(責任技術者の設置等)

第15条 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務を行わせるため、次条第1項の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理監督

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第20条第1項の検査への立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第16条 町長は、排水設備等の新設等の工事の適正な施工のために必要な知識及び技能を有する者を責任技術者として登録する。

2 責任技術者認定試験(規則で定める試験機関が実施する責任技術者としての資格があることを認定するための試験をいう。以下この条において同じ。)に合格した者は、前項の登録を受ける資格を有するものとする。

3 町長は、第5項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者に対しては、その登録を拒否しなければならない。

4 第1項の登録を受けようとする者は、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し及び写真並びに責任技術者認定試験に合格したことを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

5 町長は、第1項の登録を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は不正の手段により同項の登録を受けたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(登録の有効期間等)

第17条 前条第1項の登録の有効期間は、当該登録の日から5年を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項に規定する登録の有効期間(当該登録の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間。以下この条において同じ。)の満了後引き続き前条第1項の登録を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日までに登録の有効期間の更新を受けなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、当該満了する日後に登録の有効期間の更新を受けることができる。

3 前項の登録の有効期間の更新を受けようとする者は、あらかじめ、更新講習(前条第2項の試験機関が実施する第15条第2項各号に掲げる職務を行うのに必要な知識及び技能に関する講習をいう。)を受講しなければならない。

4 前条第4項の規定は、第2項の登録の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同条第4項中「責任技術者認定試験に合格したことを証する書類」とあるのは、「次条第3項に規定する更新講習の課程を修了したことを証する書類及び第18条第1項の責任技術者証」と読み替えるものとする。

(責任技術者証)

第18条 町長は、第16条第1項の登録をしたときは、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更を生じたとき、又は責任技術者証を汚し、破り、若しくは失ったときは、直ちに町長に申請して、責任技術者証の書換え交付又は再交付を受けなければならない。

4 責任技術者は、第16条第5項の規定により登録を取り消されたとき、若しくは登録の効力を停止されたとき、又は前項の規定により責任技術者証の再交付を受けた後において、失った責任技術者証を発見したときは、遅滞なく、責任技術者証を町長に返納しなければならない。

(指定工事店規則への委任)

第19条 第8条から前条までに定めるもののほか、第8条第1項の指定に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第20条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に適合するものであることについて、規則の定めるところにより町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定める検査済証を交付するものとする。

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第21条 次に定める基準に適合しない汚水を継続して排除して排水処理施設を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 前項の規定は、1日当たりの平均的な汚水の量が50立方メートル未満であるものには適用しない。

(水質管理責任者制度)

第22条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第23条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第24条 町長は、排水処理施設への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 排水処理施設を損傷するおそれがあるとき。

(2) 排水処理施設の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第25条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第26条 町長は、排水処理施設の使用について、別表に定める使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額を使用者から徴収する。ただし、1円未満の端数金額についてはこれを切り捨てるものとする。

2 使用料は、2使用月ごとに香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)に規定する料金の徴収方法の例により徴収する。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(特別の場合における使用料の算定)

第27条 月の中途において処理施設の使用を開始し、又は使用を止めたときの使用料は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第9号)に規定する特別な場合における料金の算定の例により算定する。

(資料の提出)

第28条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料等の減免)

第29条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、督促手数料又は延滞金を減額し、又は免除することができる。

(使用料の督促及び延滞金の徴収等)

第30条 町長は、使用者が納期限までに使用料を完納しないときは、綾川町税条例(平成18年綾川町条例第50号)の規定を準用し、延滞金を加算して徴収するものとする。

(改善命令)

第31条 町長は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び関係法令に違反した者

(2) 第7条の規定による確認を受けないで排水施設等の新設を行った者

(3) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(4) 排水施設等の新設等を行って第20条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(5) 第21条の規定に違反した使用者

(6) 第25条の規定による届出を怠った者

(7) 第31条の規定による命令に従わなかった者

2 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町農業集落排水処理施設の設備及び管理に関する条例(平成9年綾上町条例第28号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月21日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月請求分から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定にかかわらず、平成20年3月請求分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の綾川町農業集落排水処理施設条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して排水処理施設を使用している者にかかる使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものにあっては、従前の例による。

(令和元年12月16日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の綾川町農業集落排水処理施設条例第26条の規定に関わらず、令和2年3月請求分までの使用料の徴収については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の綾川町農業集落排水処理施設条例第27条の規定に関わらず、令和2年3月請求分までの使用料の算定については、なお従前の例による。

別表(第26条関係)

基本料金(1月につき)

従量料金(1m3につき)

汚水量

使用料

汚水量

使用料

10m3まで

1,200円

10m3を超え20m3まで

120円

20m3を超え40m3まで

145円

40m3を超え100m3まで

165円

100m3を超えるもの

190円

※ 次に掲げるものの使用料の算定にあっては、表中「1月につき」とあるのは「1年につき」と読み替えるものとする。

(1) 公共墓地であって自治会又は共同で管理する墓地

(2) 公共公園であって自治会又は共同で管理する公園

(3) 自治会で管理する公民館及び集会場等

※ 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道水の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、綾川町水道水以外の使用水量の認定基準(平成18年綾川町告示第116号)の規定に基づき、当該使用水量を認定するものとする。

(3) 水道水及び水道水以外の水を併用して排除した場合は、その使用水量とし、綾川町水道水以外の使用水量の認定基準の規定に基づき、当該使用水量を認定するものとする。

(4) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前3号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

綾川町農業集落排水処理施設条例

平成18年3月21日 条例第130号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月21日 条例第130号
平成19年12月21日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第2号
令和元年12月16日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第2号