○綾川町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年3月21日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町農業集落排水処理施設条例(平成18年綾川町条例第130号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第6条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、ますに半円のインバートを設け、上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、固定することとする。

2 前項の規定により難いときは、町長の指示を受けなければならない。

(排水設備の設置及び構造基準)

第3条 排水設備等を設置するときの構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に定めるもののほか、綾川町下水道排水設備工事施工基準に定めるものとし、次に定める基準による附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置(トラップ)

水洗便所、浴室、流し場等の汚水流出箇所には、掃除等に支障のない構造の防臭装置を設けること。ただし、防臭装置として用いるトラップは、検査や掃除が容易にできる構造のものを選び、その口径は、次のとおりとする。

衛生器具

口径

大便器(兼用便器を含む。)

100ミリメートル以上

小便器

50ミリメートル以上

浴槽(バス)、調理場流し、洗濯流し、掃除用流し

50ミリメートル以上

手洗器、洗面器、床排水

30ミリメートル以上

(2) ごみよけ装置

浴室、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を防止するために必要な目幅8ミリメートル未満のごみよけを設けること。

(3) 油脂遮断装置

油脂類を多量に含む汚水を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(4) 沈砂装置

土砂を多量に含む汚水を排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(5) 水洗便所の附帯装置

 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合には、逆流防止装置を設けること。

 小便器には、適当な洗浄装置を設けること。

(6) ポンプ装置

地下室その他下水の自然流下が十分でない場合は、悪臭防止等の適切な構造のポンプ装置を設けること。この場合において、当該施設を設ける者は、あらかじめ町長に届け出て指示を受けること。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等計画の確認を受けようとする者は、工事着手の10日前までに排水設備新設等(変更)確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。同条第2項の規定による変更を生じたときも同様とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事設計書 使用材料、単価及び金額を記載すること。

(2) 位置図 申請地及び隣接地を表示すること。

(3) 平面図 縮尺は200分の1以上とし、次の事項を記載すること。ただし、広大な土地を有するものについては、その縮尺を500分の1まで縮小することができる。

 道路、敷地の境界及び排水処理施設の位置

 申請地内にある建築物及び水道、井戸、台所、浴室、水洗便所等その他汚水を排除する施設の配置

 管渠の配置、形状、寸法、材質、数量、深さ及び勾配

 ます又はマンホールの位置、形状、寸法、材質及び深さ

 除害施設、ポンプ施設、防臭装置等の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

 その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(4) 構造詳細図 縮尺は20分の1から50分の1までを標準とし、排水管渠及び附属装置の構造、能力、形状、寸法等を表示する。

3 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その者の同意書を添付しなければならない。

(計画の確認)

第5条 町長は、前条の申請により計画を確認したときは、排水設備新設等確認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前条の申請者が工事の変更又は取消しをしようとするときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(共同の排水設備)

第6条 土地、建築物等の状況により、条例第7条の規定による排水設備等が単独で設置できない場合は、町長の承認を得て2人以上が共同で設置することができる。

2 前項の設置をしようとする者は、排水設備等共同施設設置申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請には、第4条第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(工事の着手)

第7条 排水設備等の工事に着手しようとするときは、その前日までに排水設備等工事着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(工事の検査等)

第8条 条例第20条第1項の規定による排水設備等の工事が完了したときの届出は、排水設備等工事完了届兼工事検査申請書(様式第5号)による。

2 条例第20条第1項の規定による検査に合格したときは、同条第2項の規定により排水設備等検査済証(様式第6号)及び検査済票(様式第7号)を交付する。

3 前項の検査済票は、門戸の見やすい場所に掲示しなければならない。

(排水設備等の軽微な変更)

第9条 条例第8条に規定する規則で定める軽微な変更とは、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事で次に定めるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器の大きさ、構造、位置等の変更

(2) ごみよけ装置、防臭装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない変更

2 前項の変更をしようとするときは、排水設備等変更(軽微な変更)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第23条の規定による除害施設の新設等をしようとする者は、除害施設新設(増設・変更)届出書(様式第9号)を工事着手の30日前までに町長に提出しなければならない。

2 前項の工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に除害施設工事完了届(様式第10号)を町長に提出し、完了検査を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による検査に合格したときは、当該除害施設の新設設置を行った者に対し、除害施設検査済証(様式第11号)を交付するものとする。

(水質管理責任者の選任届)

第11条 前条第3項の規定による除害施設検査済証を受け取った者は、条例第22条の規定により水質管理責任者選任届出書(様式第12号)によって町長に届け出なければならない。

(水質管理責任者の資格)

第12条 前条において選任する水質管理責任者の資格は、当該事業場に勤務し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者で水質関係の資格を有するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が承認した者

(水質管理責任者の業務)

第13条 第11条の規定により選任された水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 排水処理施設管理者との連絡及び調整に関すること。

(2) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(3) 除害施設から排出する排水の水質測定及び記録に関すること。

(4) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(水質の測定等)

第14条 除害施設の設置に係る汚水の水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める検定の方法その他町長が認める検定の方法によること。

(2) 除害施設の排水口ごとに他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

(3) 水質の測定結果は、水質測定記録表(様式第13号)により記録し、5年間保存すること。

(使用開始等の届出)

第15条 条例第25条の規定による使用開始等の届出は、排水処理施設使用開始(休止・廃止)(様式第14号)によるものとする。

(設置者等の異動)

第16条 排水設備等の設置者又は使用者に異動があったときは、5日以内に排水設備等設置者・使用者異動届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の精算)

第17条 使用料の納入後その使用料に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付するものとする。ただし、使用を継続している場合は、次期において精算するものとする。

(使用料の減免)

第18条 条例第29条の規定による減額し、又は免除することができる者は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている者

(2) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認めた者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めた者

2 前項の規定により減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、その可否を排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により使用料の減免を受けている者は、その理由が消滅した場合、直ちにその旨を届け出なければならない。

(共用排水設備の管理)

第19条 排水設備等を共用するものは、排水処理施設の使用に関する事項を処理するため、管理人を選定し、排水設備等共用使用届(様式第18号)により町長に届け出なければならない。また、管理人に異動があったときも同様とする。

(排水設備等の清掃)

第20条 排水設備等は、使用者において毎月1回以上清掃し、常に清潔にしなければならない。

2 前項のほか、町長が必要と認めたときは、随時清掃を命ずることができる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年綾上町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年3月21日 規則第92号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月21日 規則第92号
令和2年3月19日 規則第2号
令和3年3月24日 規則第20号