○綾川町農業集落排水処理事業の受益者分担金徴収条例施行規則

平成18年3月21日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町農業集落排水処理事業の受益者分担金徴収条例(平成18年綾川町条例第131号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者となろうとするものは、農業集落排水事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(不申告又は不当申告等の取扱い)

第3条 町長は、前条に規定する申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者等を認定することができる。

(分担金の納入通知)

第4条 条例第5条に規定する通知は、農業集落排水事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の納期等)

第5条 条例第5条に規定する納期は、町長が別に定める。

(分担金の徴収方法等)

第6条 条例第5条に規定する徴収方法は、農業集落排水事業受益者分担金納入通知書兼領収証書(様式第3号。以下「納入通知書」という。)によるものとする。分担金の徴収に関しては、町税徴収の例による。

(過誤納額に係る分担金等の取扱い)

第7条 受益者の過誤納に係る分担金等がある場合において、当該受益者の未納に係る分担金等があるときは、過誤納に係る分担金等(以下「過誤納額」という。)を未納に係る分担金等に充当する。

2 町長は、受益者の過誤納額を還付し、又は前項の規定による未納に係る分担金等に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者に対し農業集落排水事業受益者分担金等過誤納額還付(充当)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第8条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、第6条の納入通知書を受け取った日又は徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、別表の農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予許可基準に基づきこれを審査し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第9条 町長は、受益者の状況によってその徴収猶予の理由が消滅したとき、又は徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、この徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減額又は免除)

第10条 条例第8条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、第6条の納入通知書を受け取った日又は減免の理由が発生した日から14日以内に農業集落排水事業受益者分担金減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、これを審査し、その結果を農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なく町長に申し出なければならない。

(受益者の変更)

第11条 条例第9条に規定する受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、農業集落排水事業受益者変更申告書(様式第10号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更の申告があったときは、それを審査し、農業集落排水事業受益者変更受理通知書(様式第11号)により速やかに申告者に通知しなければならない。ただし、旧受益者に分担金及び使用料等の未納付分があった場合には、新受益者は、その納付義務を負うものとする。

(新たに受益者となる場合の取扱い)

第12条 条例第10条第1項に規定する事業の運営に支障がない限りとは、次のとおりとする。

(1) 排水処理施設の処理能力を超えるし尿、生活雑排水等の汚水を排出しないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、事業の運営に支障を及ぼさないこと。

(納付管理人)

第13条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないとき、又は有しなくなるときは、分担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付管理人を定め、農業集落排水事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も、同様とする。

(住所等の変更)

第14条 受益者又は納付管理人は、住所、居所、事務所又は事業所を変更したときは、速やかに農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更申告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町農業集落排水処理事業の受益者分担金徴収条例施行規則(平成10年綾上町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予許可基準

該当条項

徴収猶予理由

徴収猶予期間

摘要

条例第7条第1号

受益者がその財産につき震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかったとき。

1年以内

罹災証明書又は盗難証明書の取得できるもの

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。

1年以内

医師の診断書の取得できるもの

条例第7条第2号

町長が必要と認めたとき。

町長が認定する期間

 

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綾川町農業集落排水処理事業の受益者分担金徴収条例施行規則

平成18年3月21日 規則第93号

(令和3年4月1日施行)