○綾川町町営住宅条例施行規則
平成18年3月21日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町町営住宅条例(平成18年綾川町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(位置の選定)
第1条の3 町営住宅及び共同施設の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定するものとする。
(敷地の安全等)
第1条の4 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講ずるものとする。
2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設を設けるものとする。
(住棟等の基準)
第1条の5 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮して配置するものとする。
(住宅の基準)
第1条の6 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置を講ずるものとする。
2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置を講ずるものとする。
3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置を講ずるものとする。
5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置を講ずるものとする。
(住戸の基準)
第1条の7 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とするものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。
2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線を設けるものとする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。
3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置を講ずるものとする。
(住戸内の各部)
第1条の8 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置を講ずるものとする。
(共用部分)
第1条の9 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置を講ずるものとする。
(附帯施設)
第1条の10 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設を設けるものとする。
2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮するものとする。
(児童遊園)
第1条の11 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものであるものとする。
(集会所)
第1条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものであるものとする。
(広場及び緑地)
第1条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮するものとする。
(通路)
第1条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置するものとする。
2 通路における階段には、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路を設けるものとする。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
ア 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(条例第6条第1項第4号アに規定する規則で定める場合)
第1条の16 条例第6条第1項第4号アに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者で次に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるものがある場合
ア 身体障害 前条第2号アに規定する程度
イ 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(4) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
2 町長は、前項に規定する申請書を提出しようとする者に対し、現住所を証する書類、前年分の収入又は所得に係る源泉徴収票又は官公署の発行する証明書、婚姻予定証明書、町税の滞納がない証明書その他入居資格の判定上必要な書類の提示又は提出を求めるものとする。
(公開抽選の立会い)
第3条 条例第8条第2項の規定による公開抽選には、入居の申請をした者を立ち会わせる。
(請書)
第5条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号による。
(1) 当該承継者が入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承継者が入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)。
(2) 当該承継者の条例第14条第1項の規定により認定された収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項の規定する金額を超えるとき。
(3) 当該入居者が条例第38条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当する者であったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(緊急連絡人及び連帯保証人)
第8条 条例第13条第1項に規定する連帯保証人及び緊急連絡人の条件は、次のとおりとする。
(1) 独立の生計を営む者
(2) 町及び入居者と常時連絡が取れる状態を維持し、緊急時における町からの連絡に対応することができる者
(3) 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町と協力して、入居者に対する納付指導や相談支援等を行うことができる者
(4) 連帯保証人にあっては、請書に定める極度額を保証する能力を有する者
(家賃の額)
第9条 町営住宅の家賃は、別表第1に定める額とする。
(家賃等の納入方法)
第11条 町営住宅の家賃及び敷金並びに駐車場使用料は、納入通知書により納入するものとする。
(駐車場の使用)
第12条 入居者は、駐車場を使用しようとするときは、町長に駐車場使用許可申請書(様式第9号)を提出しなければならない。
(駐車場の使用料の額)
第13条 駐車場の使用料の月額は、別表第2のとおりとする。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例第6条第1項第4号の金額に該当しないとき。
(2) 当該入居者が条例第38条第1項第1号から第6号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が、入居者の親族でないとき。
(4) 当該同居させようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(同居親族の異動)
第17条 入居者は、同居する親族に異動があったときは、その日から10日以内に同居親族異動届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町町営住宅条例施行規則(平成9年綾上町規則第6号)又は綾南町町営住宅条例施行規則(平成9年綾南町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に合併前の規則により家賃若しくは敷金の減免又は徴収の猶予を申請している者については、家賃若しくは敷金の減免又は徴収猶予の基準等は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月16日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に56歳以上である者の町営住宅の入居者資格については、この規則による改正後の綾川町町営住宅条例施行規則第1条の2第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年3月21日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に57歳以上である者の町営住宅の入居者資格については、この規則による改正後の綾川町町営住宅条例施行規則第1条の16第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第8条第1項第4号の規定は、この規則の施行の日以後に保証契約を締結する連帯保証人について適用し、同日前に保証契約を締結した連帯保証人については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月24日規則第23号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(単位:円)
区分 | 団地名 | 構造 | 家賃 | |
公営住宅 | 滝宮団地 | 耐火構造 | 公営住宅法に基づき算出した額 | |
八坂団地 | ||||
山田団地 | ||||
山田第2団地 | 木造 | |||
南原団地 | 耐火、簡易耐火構造 | |||
有岡団地 | 簡易耐火構造 | |||
特定公共賃貸住宅 | 羽床団地 | |||
月額所得 | 259,000円以下 | 耐火構造 | 43,000 | |
259,001円以上 387,000円以下 | 45,000 | |||
387,001円以上 | 48,000 | |||
山田団地 | ||||
月額所得 | 259,000円以下 | 耐火構造 | 41,000 | |
259,001円以上 387,000円以下 | 43,000 | |||
387,001円以上 | 46,000 | |||
山田第2団地 | ||||
月額所得 | 259,000円以下 | 木造 | 48,000 | |
259,001円以上 387,000円以下 | 50,000 | |||
387,001円以上 | 53,000 | |||
改良住宅 |
| 簡易耐火構造 | 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づき算出した額 |
別表第2(第13条関係)
(単位:円)
区分 | 団地名 | 駐車場使用料 | 備考 |
公営住宅 | 滝宮団地 | 1,000 | 1区画 |
八坂団地 | 1,000 | 1区画 | |
山田団地 | 1,000 | 1区画 | |
山田第2団地 | 2,000 | 1駐車スペース | |
特定公共賃貸住宅 | 羽床団地 | 1,000 | 1区画 |
山田団地 | 1,000 | 1区画 | |
山田第2団地 | 2,000 | 1駐車スペース |