○綾川町町営住宅使用料等の減免及び徴収猶予取扱要領
平成18年3月21日
告示第126号
(趣旨)
第1条 綾川町町営住宅条例(平成18年綾川町条例第134号。以下「条例」という。)の規定による家賃等の減免及び徴収猶予については、他に特別の定めがあるものを除き、この告示に定めるところによる。
(1) 入居者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けており、家賃が生活保護法に基づく住宅扶助基準額を超えるとき 当該超える額
(2) 入居者の収入が著しく低額となり、入居者の申請前1年間の平均収入額が生活保護法に基づく生活扶助基準額と教育扶助基準額の合計額に生活扶助基準額(基準生活費に限る。)の20パーセントに相当する額と家賃の額を加えて得た額(以下「減免基準額」という。)に満たない場合で、将来にわたって収入の増加の見込みがないとき 当該満たない額を限度として、次の表により算定した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
減免基準額に満たない額の減免基準額に対する割合 | 家賃の減免率 |
0パーセント以上~5パーセント未満 | 10パーセント |
5パーセント以上~10パーセント未満 | 20パーセント |
10パーセント以上~15パーセント未満 | 30パーセント |
15パーセント以上~20パーセント未満 | 40パーセント |
20パーセント以上 | 50パーセント |
(3) 入居者が3箇月以上の療養を要する疾病にかかった場合で入居者の申請前1年間の平均収入額から、その療養に要した平均実質月額を差し引いた額が減免基準額に満たないとき 当該満たない額を限度として、前号に準じて算定した額
(4) 入居者が水害、火災その他これに類する災害により容易に回復し難い損害を受けた場合で、入居者の申請前1年間の平均収入月額から生活必需品を得るために要する費用の額の12分の1の額を差し引いた額が減免基準額に満たないとき 当該満たない額を限度として、第2号に準じて算定した額
(5) 前3号に準ずる特別の事情があると町長が認めたとき 当該各号に準じて算定した額
(敷金の減免又は徴収猶予の基準)
第4条 条例第17条第1項ただし書の規定による敷金の減免又は徴収猶予は、前2条の規定に準じて行うものとする。
(減免及び徴収猶予の時期)
第5条 家賃等の減免又は徴収猶予は、申請のあった日の属する月から行うものとする。
(減免及び徴収猶予の期間)
第6条 家賃の減免期間は、当該申請のあった日の属する年度内を限度とする。
2 家賃及び敷金の徴収猶予期間は、3箇月以内とする。
(減免及び徴収猶予の措置の変更等)
第7条 家賃等の減免又は徴収猶予の措置を受けている入居者が、次の各号のいずれかに該当することになった場合には、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 生活保護法の規定により、新たに住宅扶助を受けるようになったとき、又は住宅扶助を停止され、若しくは廃止されたとき。
(2) 入居世帯員に増減があったとき。
(3) 入居世帯員の収入に増減があったとき。
(4) 減免又は徴収猶予を必要としなくなったとき。
2 前項の届出があった場合には、これを審査し、必要と認められるときは、減免又は徴収猶予の期間中であっても減免又は徴収猶予の措置を変更し、若しくは取り消すことができる。
(収入の認定)
第8条 家賃等の減免又は徴収猶予の措置を受けようとする入居者の収入認定は、生活保護法に基づく保護の実施に当たって行う収入認定の基準に準じて行うものとする。
(家賃及び敷金減免(徴収猶予)申請の添付書類)
第9条 綾川町町営住宅条例施行規則(平成18年綾川町規則第95号)第10条に規定する町営住宅家賃及び敷金減免(徴収猶予)申請書には、次に掲げる書類のうち、必要なものを添付するものとする。
(1) 申請前1年間における収入証明書
(2) 町民税の納税証明書
(3) 医師の診断書及び領収書
(4) その他減免又は徴収猶予を必要とする理由を証明する書類
(実態調査)
第10条 入居者から前条の申請書等の提出を受けた場合は、その適否を判断するため、必要に応じて実態調査を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。