○綾川町国民健康保険陶病院事務決裁規程
平成18年3月21日
訓令第41号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する綾川町国民健康保険陶病院事務の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため、必要な事項を定めるものとする。
(代決及び後閲)
第2条 正当決裁者が不在のときは、次の表に掲げる順序により代決することができる。
正当決裁者\代決の順序 | 代決者 | |
第1次 | 第2次 | |
町長 | 副町長 | 事務長 |
副町長 | 事務長 | 事務長補佐 |
院長 | 医務に関しては副院長。副院長を置かないときは上席の部長 | 医務に関しては上席の部長 |
医務以外の事務に関しては事務長 | 医務以外の事務に関しては事務長補佐 | |
事務長 | 事務長補佐 |
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2 前項の規定により代決するときは、代決したことを表示するものとする。この場合、決裁者の後閲を要すると認める事項については、事後速やかにその査閲を受けなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き、代決してはならない。ただし、緊急に処理する必要がある事項については、決裁者の直属上位の決定を受けて処理することができる。
(院長及び事務長専決事項)
第3条 院長、事務長の専決事項は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、綾川町事務決裁規程(平成18年綾川町訓令第6号)によるものとする。この場合において別表第2第3項に掲げる各課長の共通とあるのは「事務長」と読み替えるものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
院長専決事項 |
1 診療部門、医療技術部門及び看護部門の総合調整及び運営に関すること。 2 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院における医療に関すること。 3 患者の診療に関すること。 4 所属職員(事務部職員を除く。)の配置に関すること。 5 医療関係の重要な申請、照会、通知及び報告に関すること。 6 医療関係の軽易な請願及び陳情に関すること。 7 職員の出張及び復命(ただし、県外は町長決裁とする。)に関すること。 8 職員の宿日直、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令に関すること。 9 職員の年次休暇、その他の休暇、遅参及び早退の承認に関すること。 10 不用品の処分の決定及び売却に関すること。 11 臨時応援的医師の雇上げに関すること。 12 臨時的任用の医療職員の採用及び退職の決定(ただし、決定した場合は書面で町長に報告するものとする。)に関すること。 13 公文書(診断に関するものに限る。)の開示・不開示の決定に関すること。 14 その他法令等に基づく定例的な事務に関すること。 |
事務長専決事項 |
1 事務部門の総合調整及び運営に関すること。 2 1件の金額500,000円未満の医業及び医業外収入の調定に関すること。 3 条例その他規定に基づく定例の諸給与に係る支出負担行為及び支出命令に関すること。 4 収入の調定及び収入命令に関すること。 5 収入及び支出科目の新設に関すること。 6 文書の保存及び廃棄に関すること。 7 病院の防災に関すること。 8 建物・設備の管理及び取締りに関すること。 9 その他の軽易な照会、回答、通知、報告等に関すること。 |