○綾川町国民健康保険陶病院公印規程

平成18年3月21日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、綾川町国民健康保険病院事業の公印に関し定めるものとする。

(公印の名称、ひな形等)

第2条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 前2項に掲げるもののほか、公印の取扱い等に関しては、綾川町の公印に関する規則(平成18年綾川町規則第7号)の例による。

(その他)

第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、院長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

別表第1(第2条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法

(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

綾川町陶病院之印

れい書

方21

病院名で発する文書

事務長

1

綾川町陶病院院長印

れい書

方19

院長名で発する文書

事務長

1

別表第2(第2条関係)

画像

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綾川町国民健康保険陶病院公印規程

平成18年3月21日 訓令第43号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第43号