○綾川町国民健康保険陶病院職員の給与に関する規程

平成18年3月21日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、綾川町国民健康保険陶病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の額及び支給方法)

第2条 職員(臨時又は非常勤の職員を除く。)の給与の額及び支給方法等については、綾川町職員の給与に関する条例(平成18年綾川町条例第45号)の適用を受ける職員及び綾川町技能職員の給与に関する規則(平成18年綾川町規則第30号)の適用を受ける職員の例による。

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第3条 臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)については、他の職員の給与との権衡を考慮して、予算の範囲内で給与を支給する。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第6号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(綾川町国民健康保険陶病院職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の綾川町国民健康保険陶病院職員の給与に関する規程の規定を適用する。

綾川町国民健康保険陶病院職員の給与に関する規程

平成18年3月21日 訓令第53号

(令和5年4月1日施行)