○綾川町国民健康保険陶病院職員の旅費に関する規程
平成18年3月21日
訓令第54号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務のため旅行する綾川町国民健康保険陶病院に勤務する職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 職員の旅費については、綾川町職員等の旅費に関する条例(平成18年綾川町条例第47号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
○綾川町国民健康保険陶病院職員の旅費に関する規程
平成18年3月21日
訓令第54号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務のため旅行する綾川町国民健康保険陶病院に勤務する職員(以下「職員」という。)に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費)
第2条 職員の旅費については、綾川町職員等の旅費に関する条例(平成18年綾川町条例第47号)の適用を受ける職員の例による。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。