○綾川町国民健康保険陶病院事業の使用料及び手数料条例施行規則
平成18年3月21日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町国民健康保険陶病院事業の使用料及び手数料条例(平成18年綾川町条例第140号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(診療費用等の減免)
第3条 条例第4条の規定により減免することのできる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく医療保護を受けている場合
(2) 貧困のため診療費用等を納付する資力がないと認める場合
(3) その他町長において特に必要と認める場合
2 前項の規定にかかわらず、法令等の規定により療養費の支給を受ける者に対しては、所定の診療費用を徴収する。ただし、療養費の額が所定の診療費用等の額に達しないときは、その支給を受ける限度において徴収するものとする。
(診療費用等の納入)
第4条 条例第3条の規定にかかわらず、院長は、特に必要があると認める場合においては、診療費用の一部又は全部を前納させることができる。
(1) 死亡、治ゆその他の理由により料金精算の必要のあるとき。
(2) 費用の負担区分の変更その他院長において特に必要があると認めるとき。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
種別 | 単位 | 金額 | |
|
|
| 円 |
入院室特別使用料 | 個室A | 1日につき | 2,200 |
個室B | 1,870 | ||
文書料 | 普通診断書 | 1通につき | 1,100 |
健康診断書 | 1通につき | 2,200 | |
死亡診断書 | 1通につき | 3,300 | |
特別診断書(簡易なもの) | 1通につき | 3,300 | |
特別診断書(複雑なもの) | 1通につき | 5,500 | |
死体検案書 | 1通につき | 5,500 | |
証明書(簡易なもの) | 1通につき | 550 | |
証明書(複雑なもの) | 1通につき | 1,100 |
備考1 この表中、「個室A」とは、一般個室(306号、307号、308号、310号及び333号)を、「個室B」とは、それ以外の個室をいう。
別表第2(第2条関係)
種別 | 区分 | 単位 | 金額 |
予防接種料 |
| 1回 | 厚生労働大臣の定め等により算定した額に薬剤実費に相当する額を加えた額 |
保険診療以外の診療費 |
| 1件 | 厚生労働大臣の定め等により算定した額に1.5を乗じて得た額の範囲内で町長が定める額 |
投薬等容器料 |
|
| 実費 |
診察券再発行 |
| 1枚 | 110円 |
電気設備使用料(私有の電気器具により設備を利用する場合) |
|
| 品目ごとに町長が定める額 |
付添寝具料 |
| 1回 | 170円 |
給食料 | 付添給食 |
| 厚生労働大臣の定める基準により算定した額 |
その他の給食 |
| 厚生労働大臣の定める基準により算定した額の範囲内で町長が定める額 |
備考
1 保険診療以外の診療費の金額において「厚生労働大臣の定め等」とは、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定による厚生労働大臣の定め及び同法第85条第2項の規定による厚生労働大臣の定める基準をいう。
2 電気設備使用料の金額における日数の算定については、入院日及び退院日は、それぞれ1日とする。
3 給食料の金額において「厚生労働大臣の定める基準」とは、健康保険法第85条第2項による厚生労働大臣の定める基準をいう。