○綾川町消防団規則

平成18年3月21日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに綾川町消防団条例(平成18年綾川町条例第141号)第23条の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級並びに同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に分団を置く。

2 前項の分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(階級等)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

第4条 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団長が任免する。

2 女性分団の分団長及び副分団長は、副団長が兼ねることができる。

3 災害支援分団の分団長及び副分団長は、副団長が兼ねる。

(職務)

第5条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

2 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

(任期)

第6条 団長、副団長及び分団長(以下「幹部団員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

2 補充によって就任した幹部団員の任期は前任者の残任期間とする。

(団員)

第7条 団員は、町内に居住し、又は勤務している者とし、常時出動体制がとれる者とする。ただし、団長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(宣誓)

第8条 団員は、任命後、宣誓書(様式第1号)、守秘義務誓約書(様式第2号)及びその他団長が必要と認める書類に署名しなければならない。

(出動)

第9条 消防車が火災現場に赴くときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。

(消防車の責任者の遵守事項)

第10条 出火場所又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校又は劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、一列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越しをしてはならない。

(管轄区域)

第11条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)現場に出場してはならない。ただし、出場の際は、管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限度に止めて災害の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(消火、水防及び災害対応上の遵守事項)

第13条 消防団が災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない(団長は、消防長又は水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。)

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第14条 災害現場において死体を発見したとき、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第15条 放火の疑いがある場合、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表を差し控えること。

(文書簿冊)

第16条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 日誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 地利及び水利要覧

(6) 給与品及び貸与品台帳

(7) 消防法規及び例規綴

(訓練)

第17条 団長は、団員の品位の陶冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第18条 町長及び団長は、分団又は団員がその任務遂行に当たって功労があると認める場合は、これを表彰することができる。

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 災害現場における人命救助

(4) 災害時における警戒防ぎょ又は救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制については、消防庁の定める準則による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾南町消防団規則(昭和61年綾南町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併時に任免された幹部団員の任期は、第7条第2項の年齢にかかわらず、任期満了後における最初の3月31日とする。

(平成19年3月21日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第44号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分団名

管轄区域

綾上第1分団

枌所地区

綾上第2分団

西分地区

綾上第3分団

山田上地区・東分地区の一部

綾上第4分団

山田下地区・東分地区の一部

綾上第5分団

羽床上地区・牛川地区

綾南第1分団

畑田地区・千疋地区

綾南第2分団

陶地区

綾南第3分団

萱原地区・滝宮地区・北地区

綾南第4分団

小野地区・羽床下地区

女性分団

綾川町の全域

災害支援分団

綾川町の全域

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平成18年3月21日 規則第101号

(令和4年4月1日施行)