○綾川町議会事務局設置条例

平成18年5月11日

条例第147号

(設置)

第1条 町議会に関する事務を処理するため、綾川町議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員)

第2条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。

(職員の定数)

第3条 前条に規定する職員の定数は、綾川町職員の定数に関する条例(平成18年綾川町条例第27号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第4条 事務局長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。

(権限の委任)

第5条 事務局長は、次の事項を専決処分することができる。

(1) 職員の出張命令に関する事項

(2) 予算の範囲内における物品の購入

(3) その他簡易な事項

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

綾川町議会事務局設置条例

平成18年5月11日 条例第147号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月11日 条例第147号
平成19年3月16日 条例第2号