○綾川町議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年5月11日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町議会政務活動費の交付に関する条例(平成18年綾川町条例第148号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条第1項に規定する様式は、様式第1号によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第6条に規定する様式は、様式第2号によるものとする。

(政務活動費の請求)

第4条 条例第7条第1項に規定する様式は、様式第3号によるものとする。

(収支報告書及び写しの送付)

第5条 条例第9条に規定する様式は、様式第4号及び様式第5号によるものとする。

(証拠書類の整理保管)

第6条 議員は、政務活動費の支出(条例第8条に規定する使途の範囲に従って行った支出をいう。)について、会計帳簿を調製し、その内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の収支報告書の提出期限の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日議会規則第1号)

(施行日)

1 この規則は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の綾川町議会政務活動費の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の綾川町議会政務調査費の交付に関する規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

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綾川町議会政務活動費の交付に関する規則

平成18年5月11日 議会規則第3号

(平成25年3月1日施行)