○綾川町財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年9月26日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、綾川町財産区議員(以下「議員」という。)に対する報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の報酬は、次のとおりとする。

議長

年額 30,000円

副議長

年額 29,000円

議員

年額 28,000円

第3条 報酬は、毎年度末に支給する。ただし、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散の場合には、その当月分までをその際支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、綾川町職員等の旅費に関する条例(平成18年綾川町条例第47号)の適用を受ける職員に支給する旅費の例による。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか、報酬の支給及び費用弁償について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、条例の施行の日以後の報酬、費用弁償に適用し、施行日の前日までの報酬、費用弁償については、なお従前の例による。

綾川町財産区議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年9月26日 条例第160号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第2章 財産区
沿革情報
平成18年9月26日 条例第160号