○綾川町発注工事等に関する不当要求行為排除対策要綱
平成18年12月1日
告示第138号
(趣旨)
第1条 この要綱は、建設工事又は製造の請負、物品の買い入れ、借入れ、役務の提供その他の契約(建設工事に係る測量、設計コンサルタント業務等に関する者を含む。以下「建設工事等」という。)の契約の履行に当たって暴力団等から不当要求行為を受けた場合等の対応を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事及びこれに係る測量・建設コンサルタント業務等をいう。
(2) 物品の買入等 物品の買い入れ、借入れ及び製造、役務の提供その他の行為(建設工事を除く。)をいう。
(3) 暴力団等 暴力団、暴力団関係者その他不当要求行為を行うすべての者をいう。
(4) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。
(5) 暴力団員 暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(6) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団員以外のもので、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴対法第2条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。
(7) 不当要求行為 不当又は違法な要求、工事妨害その他建設工事等契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。
(8) 不当要求行為対策責任者 不当要求行為に関し、受注者からの報告聴取、香川県警察本部(以下「警察本部」という。)との協議、受注者に対する支援・情報提供等を行う責任職員であり、所属長をいう。
(報告・届出等)
第3条 受注者は、契約の履行に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 暴力団等(暴力団、暴力団関係者その他不当要求行為を行うすべての者をいう。)から不当要求行為(不当又は違法な要求、工事妨害その他建設工事等の契約の適正な履行を妨げる一切の不当又は違法な行為をいう。)を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに町に報告するとともに、警察本部に届け出ること。
(2) 暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに町に報告するとともに、警察本部に届け出ること。
(3) 受注者は、下請業者が暴力団等から不当要求行為を受け、又は不当要求行為による被害を受けた場合は、受注者に報告するよう下請業者に指導し、その報告を受けたときは、町に報告するとともに、警察本部に届け出ること。
2 町長は、受注者が前項の報告又は届出を怠った場合において必要があると認めた場合は、綾川町建設工事指名停止措置要領(平成18年綾川町告示第111号)の規定を適用し、必要な措置を講ずるものとする。
3 町長は、前各項に規定する事項を、発注工事等の特記仕様書等に記載するものとする。
(基本的手順)
第4条 受注者等が不当要求行為を受けた場合の対応は、次のとおりとする。
(1) 受注者は、暴力団等から不当要求行為を受けた場合は、速やかに町に報告するとともに、所轄の警察に届け出ること。
(3) 受注者は、暴力団等から不当要求行為による被害を受けた場合は、速やかに不当要求行為報告・届出書により町に報告するとともに、所轄の警察に被害届を提出すること。
(関係機関等の連携)
第5条 建設工事等に対する不当要求行為による被害を防止するため、次のとおり関係機関等の密接な連携を図るものとする。
(1) 不当要求行為対策責任者は、受注者、警察署等と緊密な連携を図り、建設工事等への暴力団等の不当な介入の排除及び未然防止に努めること。
(2) 不当要求行為対策責任者は、建設工事等の適切な施工管理を図るとともに、受注者に対する支援・情報提供等に努めること。
(3) 不当要求行為対策責任者は、不当要求行為の処理について、町に報告すること。
(4) 不当要求行為対策責任者及び総務課は、県警本部と連携し、不当要求行為に対する対応策を検討し、受注者を支援・指導すること。
附則
附則(平成19年6月18日告示第12号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日告示第9号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。