○綾川町自転車等駐車場条例施行規則

平成19年6月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町自転車等駐車場条例(平成19年綾川町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 綾川町自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)の利用時間は、原則として、終日とする。

(利用の中止)

第3条 町長は、必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場の利用者(以下「利用者」という。)に対し、その利用制限をすることができる。

(1) 収容可能台数を超える利用と認められるとき。

(2) 駐車場の施設又は附属設備をき損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他駐車場の管理上支障があると認められるとき。

(放置自転車等の撤去等)

第5条 条例第9条第1項の規定による警告は、放置自転車等撤去警告書(様式第1号)により行い、同条第2項の規定で定める期間は14日間とする。

(保管自転車等に対する措置)

第6条 条例第10条第1項の規定により保管したときは、放置自転車撤去保管台帳(様式第2号)に記載し、当該自転車等の所有者の確認に努めるものとする。

2 町長は、保管した放置自転車等の所有者が確認できたときは、期限を定めて当該所有者に対して放置自転車等引取通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 町長は、保管した放置自転車等の所有者が確認できないとき、又は前項の規定により通知したにもかかわらず引取りのないときは、当該放置自転車等について、町長が処分することができる。

(放置自転車等の引取)

第7条 前条の規定により撤去された自転車等の引取りをしようとする者は、放置自転車引取申請書(様式第4号)により町長に申し出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

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綾川町自転車等駐車場条例施行規則

平成19年6月28日 規則第13号

(平成19年7月1日施行)