○綾川町自主防災組織育成推進要綱
平成19年4月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び綾川町地域防災計画の趣旨に基づき、地域住民による隣保協同の精神に基づく自発的な災害活動を行う自主防災組織の育成推進を図り、災害に強いまちづくりに資することを目的とする。
(育成推進事業)
第2条 町は、自主防災組織の育成推進を図るため、関係各課及び防災関係機関と連携を図り、次の各号に掲げる事業を実施する。
(1) 自主的な防災組織の必要性を認識させ、併せて防災意識の高揚を図るための広報活動
(2) 自主防災組織の組織づくりの指導及び防災に関する知識の高揚を図るための防災教育
(3) 自主防災組織の充実を図るための助成
(自主防災組織の基準)
第3条 自主防災組織の基準は、次のとおりとする。
(1) 次のいずれかに該当するものであること。
ア 自治会等日常生活上の基本的な地域を単位として結成された組織
イ 活動区域の地形、面積、構成世帯の規模、形態等の事情により、自主防災組織の効果的な運営を図るため、地域を分割し、又は統合して結成された組織
(自主防災組織の名称)
第4条 自主防災組織の名称には、自主防災会という文字を用いるものとする。
(防災資機材の助成)
第6条 町長は、自主防災組織の育成及び防災体制の充実を図るため、自主防災組織が防災活動を行うために必要な防災資機材について、綾川町自主防災組織資機材助成要綱に定めるところにより、予算の範囲内で助成することができる。
(訓練の実施)
第7条 自主防災組織は、自らの地域における防災訓練等を計画的に実施するとともに、町が主催し、又は共催する総合防災訓練等に積極的に参加し、自主防災組織の活動能力の向上を図るものとする。
(訓練の指導申請)
第8条 自主防災組織は、自らの地域における防災訓練等を実施する場合は、防災訓練等実施計画書(様式第4号)を総務課に提出し、当該防災訓練等について指導を受けるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第104号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
例1(構成世帯数 約30世帯)
例2 (構成世帯数 約100世帯以上)
備考
1 住民組織の機構(活動分野)の一つとして自主防災組織を位置付けることが、地域の一体的活動につながる。
2 この表は例示であり、これを参考にして地域の実情に併せて編成すること。
別表第2(第3条関係)
自主防災組織の役割分担例
活動の考え方 班構成 | 平常時の活動 | 災害時の活動 | |
各班の役割は、業務を担当する班が中心となり、これに他の班が協力すること。 | 活動の必要がないときには、他の班に協力するなど、災害の実態に応じた体制をとること。 | ||
総務・調査・対策班 | 総務 | 1 庶務全般 2 関係機関との調整 | 1 庶務全般 2 関係機関との調整 |
調査 | 1 防災計画 2 情報収集用資機材の整備・点検 3 情報収集及び伝達訓練 | 1 災害情報の収集及び伝達 2 ボランティアとの情報交換 | |
対策 | 1 危険地域の把握 2 危険物、ガス等の点検 3 火気使用設備器具の点検 4 消火用具の整備・点検 5 消火訓練 | 1 消火活動 2 出火防止の呼び掛け | |
避難・救護・応援班 | 避難 | 1 避難路・避難場所の把握及び周知 2 要介護者の把握 3 避難誘導資機材の整備・点検 4 避難訓練 | 1 安全な避難場所の指示 2 避難誘導 3 要介護者の避難の介助 |
救護 | 1 応急手当の知識・技術の普及 2 応急手当用資機材の整備・点検 3 救出・救護訓練 | 1 負傷者等の救出・応急手当等 | |
応援 | 1 炊飯用具の整備・点検 2 炊き出し及び給水訓練 | 1 炊き出し及び給水 2 応急物資の配給等 |