○綾川町環境保全協力金条例施行規則

平成19年9月27日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町環境保全協力金条例(平成19年綾川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物搬入承認要件)

第2条 条例第3条により町長が他の地方公共団体が排出する区域外の一般廃棄物の搬入を承認するときは、次に掲げるいずれかの特別な事情が認められなければならない。

(1) 一般廃棄物を搬入しようとする他の地方公共団体(以下「排出事業者」という。)の区域内に既存の一般廃棄物処理場(中間処理場及び最終処分場)がなく、当該区域を管轄する都道府県等の思索において当面する一定の期間内に当該都道府県等内での一般廃棄物の処理見通しがつかないことに起因する緊急避難的措置の場合

(2) 排出事業者において他に区域外の一般廃棄物の受入れ若しくは処理を委託できる一般廃棄物処理業者がないことに起因して、排出事業者を管轄する都道府県等の要請又は今後の自区域内処理施策方針を確認できるものがあり、町長がこれを社会的要請であると認めた場合

2 条例第3条による受け入れ期間は、連続する3年間を限度とする。ただし、前項第2号の要請した者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の求めるところにより自らの管轄区域内で一般廃棄物を処理するための施策目標を明らかにした場合で、町長が一般廃棄物の処理に関する実施計画に定める範囲において支障のない旨を認めたときはこの限りでない。

3 条例第3条による処理の安全性を確認できる範囲は、法第7条第5項第4号ハに規定する政令で定めるもののほか、次の各号による。

(1) 焼却残渣は、熱しゃく減量10パーセント以下であること。

(2) 中間処理を要する場合は、屋内処理の範囲で行われるものであること。

(3) 埋立処分を要する場合は、覆土処分を励行できる範囲で行われるものであること。

(4) 中間処理として焼却処理を行う場合は、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)及び悪臭防止法(昭和46年法律第91号)等法令による排出規制値の範囲で処理され、かつ、一般廃棄物処理施設周辺住民から悪臭等に関する苦情が生じない管理が可能であること。

(5) 町長が処理の安全性を確認するために必要な書類の提出を求めることができるものであること。

(実地調査等)

第3条 町長は、第2条の理由を確認するため排出事業者からの具体的なごみ減量計画・一般廃棄物処理計画に関する書類の提出を求め、必要に応じて搬入を必要とする実情・実地調査を行うものとする。

(事前協議)

第4条 条例第6条による事前協議を行おうとするものは、一般廃棄物搬入(新規・継続・変更)事前協議書(様式第1号。以下「協議書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 搬入方法及び搬入経路を記載した書類

(2) 搬入する一般廃棄物及び運搬車両等の写真

(3) 搬入する一般廃棄物が焼却灰の場合は、分析証明書(溶出試験結果であり、事前協議書を提出しようとする日の60日以内に検査を実施したものに限る。)

(4) 事前協議終了後、排出事業者と一般廃棄物処理業者及び運搬事業者の委託契約書の写し

3 町長は、前項の報告を適当を認めた場合は、その旨を排出事業者に通知するものとする。

4 前項の通知は、一般廃棄物搬入事前協議終了通知書(様式第2号。以下「協議終了通知」という。)による。

5 協議終了後、搬入量に10パーセント以上の増加変更がある場合は、再度協議しなければならない。

(協定)

第5条 排出事業者は、協議終了通知のあった日から起算して60日以内に、条例第7条に定めるところにより、一般廃棄物の搬入に関する協定書(様式第3号。以下「協定書」という。)を締結しなければならない。

(一般廃棄物搬入通知書)

第6条 条例第8条に規定する一般廃棄物搬入通知は、一般廃棄物搬入通知書(様式第4号)による。

2 前項の通知には次の書類を添付しなければならない。

(1) 区域外地方公共団体処理施設の焼却炉でのダイオキシン類排出濃度計量証明書

(2) 一般廃棄物処理業者及び排出事業者による誓約書(様式第5号)

(3) 排出事業者と一般廃棄物処理業者及び運搬業者が締結した委託契約書の写し

(4) 第2条第3項第5号に定める書類のほか、町長が必要と認めたもの。

(承認通知等)

第7条 町長は、前条の通知による区域外の一般廃棄物を承認するときは、一般廃棄物搬入承認通知書(様式第6号。以下「承認通知書」という。)を交付する。

(廃棄物処理実績報告書)

第8条 条例第10条による一般廃棄物処理実績報告は、翌月10日までに一般廃棄物処理実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出して行うものとする。

2 排出事業者は、処理状況(展開調査など)及び減量化・分別の推進状況並びにリサイクル状況を報告するものとする。

(協力金の額の算定方法と変更)

第9条 条例第4条第2項により算定する協力金の額は、条例第10条の一般廃棄物処理実績報告及び必要に応じ一般廃棄物処理業者からの報告を求めるなどにより数量を確認した後、数量の1トン未満を切り上げた数値で算定の基礎となる搬入量を確定し、その数量に一般廃棄物重量1トンあたりの額を乗じて得た額とする。

2 町長は、協力金の額を変更する場合は、次の各号の範囲により、前項により算定した協力金の額を減額又は免除することができる。

(1) 町長との緊急相互協力協定を適用する場合 協定の範囲において減額

(2) 過去に町長の要請に応じ綾川町の一般廃棄物について緊急避難的な受入れ承認実績が認められる場合 過去に受入れ承認があった範囲において減額

(3) 災害等による緊急避難事由が認められる場合 2分の1の範囲内において減額(ただし高松市は免除)

(承認の取消し)

第10条 町長は、条例第9条により一般廃棄物搬入の承認を取り消す場合は、催告を要さず、条例第7条の協定書による協定を解除する旨を書面で通知することにより一般廃棄物搬入承認を取り消すものとする。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項については町長が別に定める。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の規定によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町環境保全協力金条例施行規則

平成19年9月27日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)