○綾川町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱
平成19年4月1日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体を育成・支援するため、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5の第1号に規定する貸付金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借入れた農業者(以下「借入者」という。)であって、香川県があらかじめ承認したものに対する予算の範囲内で交付する利子助成金について、綾川町農林水産業振興事業費補助金交付要綱(平成18年綾川町告示第96号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象資金)
第1条の2 前条の規定による利子助成金の交付を受けることのできる補助対象の資金は、次のとおりとする。
(1) 平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金
(2) 平成22年4月23日から平成23年3月31日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金(農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「農業経営基盤強化資金実施要綱」という。)第3の2の(7)の資金を除き、かつ当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるものに限る。)のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分であって、農山漁村振興緊急対策利子助成金等交付事業実施要綱(平成2年3月29日付け2農経A第321号農林水産事務次官依命通知)に定めるところにより、財団法人農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会という名称で設立された法人。以下「長期金融協会」という。)から利子助成を受けるもの
(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われたスーパーL資金(農業経営基盤強化資金実施要綱第3の2の(7)の資金を除き、かつ当該貸付決定に係る貸付額が500万円を超えるものに限る。)のうち、個人にあっては1億円以下、法人にあっては3億円以下の部分であって、平成23年度農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7269号の農林水産事務次官依命通知)に定めるところにより、長期金融協会から利子助成を受けるもの
(利子助成率)
第2条 利子助成率は、別表のとおりとする。
(利子助成金の額)
第3条 利子助成金の額は、前年度の6月1日から当該年度の5月31日までの期間における融資機関の融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年間の日数(365日)で除して得た額)に対し、第2条に規定する利子助成率により計算した額とする。
2 前項に規定する利子助成金の計算期間に満たない場合の利子助成金は、利子助成金の計算期間中における融資期間の融資平均残高により計算した額とする。
(利子助成金の交付対象期間)
第4条 利子助成金の交付対象期間は、平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金については、農業経営基盤強化資金の利子支払に係る期間とし、平成22年4月23日から平成24年3月31日までの間に貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金については、貸付当初5年間とする。
(利子助成の承認申請)
第5条 利子助成金の交付を希望する借入者は、農業経営基盤強化資金借入後速やかに、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(以下「承認申請書」という。)(様式第1号)に借用証書の写し、償還年次表の写し及び委任状(様式第2号)を添付して、融資機関に提出するものとする。なお、委任した内容又は借入者に変更等が生じた場合は、速やかに融資機関を経由して町長に届け出るものとする。ただし、融資機関である株式会社日本政策金融公庫高松支店から直接農業経営基盤強化資金を借り入れた者(以下「直貸借入者」という。)は、承認申請書(様式第1号)に借用証書の写し、償還年次表の写しを添付して、毎年度6月10日までに町長に申請するものとする。
2 前項の承認書の交付を受けた融資機関の長は、速やかにその写しを借入者に対し、交付するものとする。
2 前項の交付決定通知書を受けた融資機関の長は、速やかにその写しを借入者に対し交付するものとする。
(利子助成金の請求)
第9条 前項の交付決定通知書を受けた融資機関の長(直貸の場合は直貸借入者)は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第9号)を毎年度7月20日までに、町長に提出するものとする。
(利子助成金の支払い)
第10条 町長は、融資機関の長(直貸の場合は直貸借入者)から前条の請求書を受理したときは、速やかに利子助成金を交付するものとする。
2 利子助成金を受領した融資機関の長は、速やかに借入者に支払わなければならない。
(利子助成金の支払完了報告)
第11条 融資機関の長は、借入者に助成金の支払いを完了したときは、その完了の日から30日以内に農業経営基盤強化資金利子助成金支払完了報告書(様式第10号)により、町長に報告しなければならない。
(報告、調査及び指導)
第12条 町長は、利子助成金の交付に関し必要があると認めるときは、いつでも借入者及び融資機関の長に対して報告を求め、又は関係帳票等を調査し、必要な指導を行うことができるものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、前条の調査の結果、融資機関が利子助成金を他の用途に使用し、その他利子助成事業に関して利子助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件のその他法令等又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、利子助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(利子助成金の返還等)
第14条 町長は、利子助成金の交付決定を取り消した場合において、利子助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に利子助成金が交付されているときは、期限を定めてその償還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示に規定するもののほか必要な事項については、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この告示は、平成19年4月1日から施行し、平成18年3月21日から適用する。
附則(平成20年9月30日告示第17号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日告示第14号)
1 この告示は、平成22年4月23日から施行する。
附則(平成22年5月26日告示第16号)
1 この告示は、平成22年5月26日から施行する。
附則(平成22年6月18日告示第19号)
1 この告示は、平成22年6月18日から施行する。
附則(平成22年7月22日告示第23号)
1 この告示は、平成22年7月22日から施行する。
附則(平成22年8月18日告示第24号)
1 この告示は、平成22年8月18日から施行する。
附則(平成22年9月21日告示第25号)
1 この告示は、平成22年9月21日から施行する。
附則(平成22年10月25日告示第27号)
1 この告示は、平成22年10月25日から施行する。
附則(平成22年11月18日告示第28号)
1 この告示は、平成22年11月18日から施行する。
附則(平成22年12月20日告示第30号)
1 この告示は、平成22年12月20日から施行する。
附則(平成23年1月24日告示第1号)
1 この告示は、平成23年1月24日から施行する。
附則(平成23年2月21日告示第3号)
1 この告示は、平成23年2月21日から施行する。
附則(平成23年3月18日告示第6号)
1 この告示は、平成23年3月18日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第16号)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月20日告示第17号)
1 この告示は、平成23年4月20日から施行する。
附則(平成23年5月27日告示第24号)
1 この告示は、平成23年5月27日から施行する。
附則(平成23年6月20日告示第25号)
1 この告示は、平成23年6月20日から施行する。
附則(平成23年7月21日告示第28号)
1 この告示は、平成23年7月21日から施行する。
附則(平成23年8月18日告示第30号)
1 この告示は、平成23年8月18日から施行する。
附則(平成23年9月20日告示第35号)
1 この告示は、平成23年9月20日から施行する。
附則(平成23年10月20日告示第36号)
1 この告示は、平成23年10月20日から施行する。
附則(平成23年11月18日告示第38号)
1 この告示は、平成23年11月18日から施行する。
附則(平成23年12月19日告示第40号)
1 この告示は、平成23年12月19日から施行する。
附則(平成24年1月27日告示第2号)
1 この告示は、平成24年1月27日から施行する。
附則(平成24年3月19日告示第6号)
1 この告示は、平成24年3月19日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第77号)
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
償還期限 | 貸付金利水準 (A) | 国の実質負担利率の軽減幅 ((A)×4/5) | 利子助成率 (注) |
7年以下 | 0.60% | 0.48% | 0.12% |
7年を超え9年以下 | 0.65% | 0.52% | 0.13% |
9年を超え10年以下 | 0.75% | 0.60% | 0.15% |
10年を超え11年以下 | 0.85% | 0.68% | 0.17% |
11年を超え12年以下 | 0.95% | 0.76% | 0.19% |
12年を超え14年以下 | 1.05% | 0.84% | 0.21% |
14年を超え15年以下 | 1.15% | 0.92% | 0.23% |
15年を超え17年以下 | 1.25% | 1.00% | 0.25% |
17年を超え25年以下 | 1.30% | 1.04% | 0.26% |
(注) 利子助成率については、(A)の貸付金利水準の1/5(小数点以下第3位を4捨5入)に相当する幅(ただし0.5%を上限)とする。
様式第2号から様式第4号まで 略
様式第6号から様式第10号まで 略